平成19年度においては、我が国経済の成長基盤を整備する観点から減価償却制度の抜本的見直しを行うとともに、中小企業関係税制、納税環境整備等など所要の措置が講じられました。  ここでは、法人会が要望した項目のうち改正が行われた主な箇所を取り上げております。

中小企業関係税制

(1)同族会社の留保金課税制度の廃止
  特定同族会社の留保金課税制度について、適用対象から中小企業(資本金等が1億円以下の会社)が除外されます。
  【適用時期】
   平成19年4月1日囲碁の開始事業年度から適用

(2)減価償却制度の見直し
  減価償却制度については、償却可能限度額および残存価額が廃止され、備忘価額の1円まで償却できるようになります。
  なお、平成19年3月31日以前に取得をした減価償却資産については、償却可能限度額まで償却した後、備忘価額1円まで償却が出来るようになります。

(3)特殊紙は移動族会社の役員給与の損金算入制限の見直し
  同制度について、適用除外となる基準所得金額が1,600万円(改正前800万円)に引き上げられます、
  【適用時期】
   平成19年4月1日以後の開始事業年度から適用

(4)取引相場のない株式等に係る相続時精算課税制度の特例の創設
  平成19年1月1日から平成20年12月31日までの間に贈与を受けた取引相場のない株式等について、一定の要件を満たした場合に限り、相続時精算課税制度にかかる贈与者の年齢要件を65歳から60歳に引き下げ、非課税枠を2,500万円から3,000万円に引き上げる特例が創設されます。
  【適用時期】
   平成19年1月1日から平成20年12月31日までの間の贈与について適用

「e-Taxで申告等データを送信する際の電子署名等の一部省略について」
(平成19年1月移行)

これまで、e-Taxで申告等データを送信する際には、申告等データに電子署名を付与し、電子証明書を添付して送信していただいておりましたが、平成19年1月4日から、次のとおり電子署名等を一部省略し申告等データの送信が可能となりました。

平成19年1月以降
1 税理士関与で、税理士が代理送信する場合には、納税者本人の電子署名の付与等を省略することが出来ます。
2 給与などの所得税徴収高計算書については、送信時は利用者識別番号(ID)・暗証番号(PW)のみとし、電子署名は要しないこととなりました。

【参考】平成19年1月4日以降に申告等データを送信する際の納税者本人の電子署名の付与等の要否について

送信者 申告・
申請・届出
所得税徴収高
計算書
納付情報
登録依頼
納税証明書
の交付請求
メッセージ
ボックスの確認
納税者本人
が送信
× × ID・PWは必要
関与税理士
が代理送信
× ×
納付は
本人のみ
×
納付は
本人のみ

手数料納付及び
交付は本人のみ
ID・PWは必要

(注)
1 ○:送信時には、納税者本人の電子署名の付与及び電子証明書の添付が必要
×:送信時には、納税者本人の電子署名の付与及び電子証明書の添付が不要
2 納税者本人が所得税徴収高計算書及び納付情報登録依頼の送信の際には、納税者本人の電子署名の付与及び電子証明書の添付をすることなく、I・PWのみで送信が可能です。ただし、新規にこれらの手続きを利用する場合は、電子証明書をe-Taxシステムに登録する必要があります(関与税理士が代理送信する場合には電子証明書の登録は不要)。
3 納税者は、暗証番号の変更及び納税用確認番号の登録を利用者識別番号等の通知書に記載された期限までに行う必要があります。
4 納税者は、税理士等が送信した申告書データの受信通知書をメッセージボックスで確認できます。

税理士等が納税者の申告等データを作成し、送信する場合は、次の事項についてご注意願いします。
(税理士等とは税理士及び税理士法人をいいます)
申告書等データの作成時に基本情報画面の「税理士等利用者識別番号」欄等に税理士等の情報を入力してください。
作成した申告等データは、税理士等の利用者ファイルに組み込み、当該申告等データに税理士等の電子署名を付与し、電子証明書を添付してください、
なお、所得税徴収高計算書及び納付情報登録依頼の場合は、税理士等の電子署名の付与及び電子証明書の添付をする必要はありません。
税理士等が申告等データを送信してください。

○詳しくはe-Taxホームページでご確認ください。(http://www.e-tax.nta.go.jp
No. 改正項目 適用開始年
(年分)
平成19年 平成20年
1 住宅借入金等特別控除の控除額の特例の創設  
2 源泉徴収の対象となる報酬-料金等の範囲への通訳料の追加
(注1)
 
3 e-Taxを仕様して所得税徴収高計算書を提出する場合の電子署名の省略  
4 源泉徴収関係書類(給与所得者の扶養控除等申告書等)の電子提出
(注1)
 
5 源泉徴収票等の電子交付の対象書類の追加(退職所得の源泉徴収票等)  
6 適用制限の延長関係
   (1)上場株式等の配当等に係る軽減税率の特例及び上場株式等に係る譲渡所得等の軽減税率の特例
   (2)上場会社等の自己の株式の公開買い付けの場合の見なし配当課税の特例
 
7 信託法の改正に伴う所要の整備
(1)特定受益証券発行信託及び法人課税信託の収益の分配等
(2)信託財産に係る利子等の課税の特例

(注2)
 
8 償還差益に対する発行時源泉徴収免除の対象となる短期公社債の追加
(注3)
 
9 生命保険料控除の対象となる生命保険契約等の追加  
10 匿名組合契約等に係る組合員等の人数要件の撤廃  
11 非居住者等が支払いを受ける振替地方債の利子に対する非課税措置  
12 前年度以前の税制改正要項のうち平成19年以後に適用される主な物
(1)地震保険料控除の創設(損害保険料控除の改組)
(2)障害者等の郵便貯金利子の非課税制度の廃止

(注4)
 

(注)1平成19年7月1日から適用されます。
  2信託法(平成18年法律第108号)の施行の日から適用されます。
  3証券取引法等の一部を改正する法律(平成18年法律第65号)の施行の日から適用されます
  4(2)については、郵政民営化法(平成17年法律第97号)の施行の日(平成19年10月1日)から適用されます。
◎「源泉所得税の改正のあらまし」は19年4月下旬に各徴収義務者あてに送付されています。
◎源泉所得税の改正の解説は、6月の源泉部会全体研修会で行う予定です。
給与所得と事業所得の区分
一定の役務提供の対価が、給与所得に当たるのか、事業所得に当たるのかについての問合せがよくあります。実務上は、下記の判定要素等を総合勘案して判定することとなります。


1 給与所得の源泉税については、雇用状況により月額表または日額表を適用し、税額を算出します。
  2 事業所得については、報酬・料金等の収入も含まれます。
  3 特定の報酬・料金等(所得税法第204条)の源泉税については、原則として税率10%、1回の支払金額が100万円を超える場合、超える部分は20%となりますが、各報酬・料金等によって税額の算出方法が異なりますのでご注意下さい。
 第12回通常総会が下記のとおり開催されました。
  三橋部会長が議長となり第1号議案から第6号議案まで全議案、円満に可決承認されました。
  また、荒川税務署より糸井税務署長様をはじめ幹部の皆様にもご臨席いただき盛会裏に終了いたしました。
  平成19年度も活発な部会活動を展開していきますので会員の皆様のご協力をお願い申し上げます。
日時: 平成19年5月7日(月) 11:30〜
場所: 一龍会館
議事: 1.平成18年度事業報告承認の件
  2.平成18年収支報告承認の件
  3.平成19年度事業計画(案)承認の件
  4.平成19年度収支予算(案)承認の件
  5.規約の一部改正(案)承認の件
  6.役員改選の件
 平成19年度の事業として、第1回研修会を下記のとおり開催いたしますので、多数のご参加をお待ちしております。
  なお、ご案内は後日郵送いたします

日時: 平成19年6月22日(金) 14:00〜
場所: 荒川法人会館 3階会議室
内容: 平成19年度改正税法等(仮題)
講師: 荒川税務署 法人課税第2部門 権太上席殿(予定
 
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