平成19年度においては、我が国経済の成長基盤を整備する観点から減価償却制度の抜本的見直しを行うとともに、中小企業関係税制、納税環境整備等など所要の措置が講じられました。
ここでは、法人会が要望した項目のうち改正が行われた主な箇所を取り上げております。
中小企業関係税制
(1)同族会社の留保金課税制度の廃止
特定同族会社の留保金課税制度について、適用対象から中小企業(資本金等が1億円以下の会社)が除外されます。
【適用時期】
平成19年4月1日囲碁の開始事業年度から適用
(2)減価償却制度の見直し
減価償却制度については、償却可能限度額および残存価額が廃止され、備忘価額の1円まで償却できるようになります。
なお、平成19年3月31日以前に取得をした減価償却資産については、償却可能限度額まで償却した後、備忘価額1円まで償却が出来るようになります。
(3)特殊紙は移動族会社の役員給与の損金算入制限の見直し
同制度について、適用除外となる基準所得金額が1,600万円(改正前800万円)に引き上げられます、
【適用時期】
平成19年4月1日以後の開始事業年度から適用
(4)取引相場のない株式等に係る相続時精算課税制度の特例の創設
平成19年1月1日から平成20年12月31日までの間に贈与を受けた取引相場のない株式等について、一定の要件を満たした場合に限り、相続時精算課税制度にかかる贈与者の年齢要件を65歳から60歳に引き下げ、非課税枠を2,500万円から3,000万円に引き上げる特例が創設されます。
【適用時期】
平成19年1月1日から平成20年12月31日までの間の贈与について適用 |