◇給与所得者でも、次に該当するような人は確定申告が必要です!
  • 給与の収入金額が2,000万円を超える方
  • 給与を1か所から受けている方で、給与所得や退職所得以外の各種の所得金額の合計額が20万円を超える方
    (公的年金等に係る雑所得も該当しますのでご注意下さい)
  • 給与を2か所から受けている方で、年末調整をされなかった給与の収入金額と給与所得や退職所得以外の各種の所得金額との合計金額が20万円を超える方
  • 同族会社の役員やその親族などで、その同族会社から給与のほかに貸付金の利子、店舗・工場などの賃貸料、機械・機具の使用料などの支払いを受けている方

◇給与所得者で、次に該当するような方は、確定申告をすれば税金が戻る場合があります!

  • 平成17年の中途で退職した後、就職しなかった方で年末調整を受けなかった方
  • 平成17年分の所得が一定額以下の方で、総合課税の配当所得や原稿料などがある方
  • 雑損控除、医療費控除、寄付金控除、住宅借入金等特別控除、政党等寄付金特別控除などを受けることができる方

※その他、詳細は税務署の個人課税第1部門へお問い合わせ下さい。

 「確定申告書等作成コーナー」では、所得税や消費税等の確定申告書、青色決算書及び収支内訳書などが作成できます。
 また、プリンターで出力した申告書など(白黒でも大丈夫です)は、そのまま郵送などで提出できます。

【国税庁ホームページアドレス:http://www.nta.go.jp

○ご利用できる方が次のような方々です。

 事業所得や不動産所得のある方、給与所得で各種の還付を受ける方、給与所得とその他の所得がある方及び年金所得のある方など各種所得に対応した申告書が作成できます。

 なお、土地・建物等の譲渡所得のある方など、ご利用できない場合がありますのでご注意ください(株式の譲渡所得についてはご利用できます。)

※詳しい内容は、国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」をご覧下さい。

 申告書等の「控え」に税部署の受付印が必要な方は、提出される申告書等とともに、ボールペンや万年筆で記載した「控え」と気ってを貼った返信用封筒を同封してください。
不明な点がございましたら、
荒川税務署資産課税部門までお問い合わせください。

株式等の譲渡所得等の申告書の作成は
国税庁ホームページ『確定申告書等作成コーナー』で。
 去る1月17日(火)荒川法人会館3階会議室において『源泉部会全体研修会』が開催されました。
 当日は、三橋部会長、西村源泉部会担当副会長のご挨拶後、荒川税務署法人課税第2部門依田統括官にご挨拶をいただきました。
 その後、「給与所得者の確定申告について」と題しまして荒川税務署個人課税第1部門小野上席を講師にお迎えして研修を行いました。講義終了後の質疑応答でも質問が出され非常に有意義な研修会となりました。多数の部会員の皆様の研修会へのご参加をお待ちしております。

小野上席 三橋部会長
 当荒川法人会源泉部会では、皆様もご存知のように荒川税務署の源泉担当官を講師に迎え、源泉についての詳しい説明やわかり難い事例等の説明などの研修会を開催しております。また、異業種交流の一環として懇親事業も実施しております。
 つきましては、源泉部会員を募集しておりますので、部会員の皆様にもお知り合いがございましたら一声掛けていただければ幸いです。
 ご多忙中、恐縮ですがご協力のほどよろしくお願い申し上げます。
■2006
第63号 平成18年3月
第62号 平成18年1月
■2005
第61号 平成17年11月
第60号 平成17年9月
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第58号 平成17年5月
第57号 平成17年3月
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第49号 平成15年11月
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