去る10月4日(火)に荒川法人会館において源泉部会全体研修会が開催されました。
 当日は、酒井部会長、荒川税務署 林田第2統括官のご挨拶の後、第一部研修として引き続き、林田統括官に「e-Taxの概要について」ご講義を頂戴しました。そして第二部研修は、荒川税務署 中山上席に『源泉所得税の改正のあらまし』『現物給与について』ご説明いただきました。
 研修会には会員企業一社より複数名のご出席も可能ですので、皆様の多数のご参加をお待ちしております。
林田法人第2統括官 中山法人第2上席

 

 会員の皆様には、すでに封書にてご案内を申し上げておりますが、毎年恒例の秋季特別研修会「荒川おもしろ税ミナール」を下記のように開催いたしますので、まだ参加お申込でない方は、荒川法人会事務局までお申込下さい。
1.日 時: 平成23年11月14日(月) 午後5時開場 / 5時30分開演
2.会 場: ムーブ町屋「ムーブホール」 センター町屋3階
荒川区荒川7−50−9  п@3819−7761
3.内 容: 第一部
 演題 「脱税と査察」
 講師 荒川税務署長 秋葉辰三 氏

第二部
 演題 「揺れ動く内外情勢とこれからの政局」
 講師 時事通信社解説委員 田崎史郎 氏
 

10月に開催されました、全体研修会は如何でしたでしょうか。
今回は、「平成23年分年末調整のしかた」から抜粋し掲載しました。

W 平成24年分の給与の源泉徴収事務
 年末調整が終わり、税金の過不足額の精算や納付などを済ませますと、平成23年分についての給与の源泉徴収事務はすべて終了したことになります。
 これからは、平成24年分の給与の源泉徴収事務の開始に当たり必要な事柄などについて説明します。

1 平成24年から変わる事項
 平成23年度の税制改正により、平成24年分の給与の源泉徴収事務について次のような改正が行われています。
 自動車などの交通用具を使用して通勤する給与所得者が支給を受ける通勤手当の非課税限度額が変わりました。
 この改正は、平成24年1月1日以後に受けるべき通勤手当について適用されます。
(1) 制度の概要
 自動車などの交通用具を使用して通勤する給与所得者が支給を受ける通勤手当については、その通勤の距離に応じ、一か月当たり一定の金額(以下「距離比例額」といいます。)までが非課税とされています。
 なお、交通用具を使用して通勤する給与所得者のうち通勤の距離が片道15キロメートル以上である人が支給を受ける通勤手当については、運賃相当額が距離比例額を超える場合には、運賃相当額(最高限度:月額10万円)までが非課税とされています。
(注)「運賃相当額」とは、交通用具を使用して通勤する給与所得者が通勤のため鉄道などの交通機関を利用したとしたならば負担することとなるべき運賃等で、通勤に必要な運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法によるものの額に相当する金額をいいます。
(2) 改正の内容
 今回の改正により、運賃相当額が距離比例額を超える場合に、運賃相当額(最高限度:月額10 万円)までが非課税とされる措置が廃止されました。これにより、通勤手当の金額が距離比例額を超える場合には、その距離比例額を超える金額については課税の対象となります。
 この改正は、平成24年1月1日以後に受けるべき通勤手当について適用されます。
【交通用具を使用して通勤する給与所得者が支給を受ける通勤手当に関する改正の概要】
※ 通勤距離片道50km(距離比例額24,500円)、運賃相当額30,000円、通勤手当32,000円の場合
2 実務上の留意事項
2−1 扶養控除等(異動)申告書の受理と内容の確認

(1) 扶養控除等(異動)申告書の受理
イ 給与の支払を受ける人は、毎年最初に給与の支払を受ける日の前日までに扶養控除等(異動)申告書を給与の支払者(2か所以上から給与の支払を受けている人は主たる給与の支払者)に提出しなければなりません。

ロ 給与の支払者は、「平成24年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の用紙をあらかじめ各人に配布しておき、その記載が終わったときは確実に回収するようにしてください。
 (注) 一定の要件の下で、書面による提出に代えて電磁的方法による提供を受けることができます。 詳しくは「源泉徴収のあらまし」等を参照してください。

ハ 給与の支払者は、申告書を受理した場合には、その記載が正しく行われているかどうかを確かめた上、申告書に基づき、各人の所得税源泉徴収簿の「扶養控除等の申告」欄に必要な記入を行い、また、所得税源泉徴収簿の左肩の「甲欄」を○で囲みます。
(2) 従たる給与についての扶養控除等(異動)申告書の受理
イ 2か所以上から給与の支払を受けている人が、主たる給与(扶養控除等(異動)申告書の提出先から受ける給与)からだけでは、配偶者控除や扶養控除、障害者控除などの全額が控除できないと見込まれる場合に限り、「平成24年分 従たる給与についての扶養控除等(異動)申告書」を提出することができます。
ロ 給与の支払者は、申告書を受理した場合には、その記載が正しく行われているかどうかを確かめた上、申告書に基づき各人の所得税源泉徴収簿の「従たる給与から控除する控除対象配偶者と控除対象扶養親族の合計数」欄に必要な記入を行い、また、所得税源泉徴収簿の左肩の「乙欄」を○で囲みます。

(3) 住民税に関する事項
  給与の支払を受ける人は、毎年最初に給与の支払を受ける日の前日までに地方税法の規定による「給与所得者の扶養親族申告書」を給与の支払者に提出しなければなりません。
  上記(1)扶養控除等(異動)申告書の用紙は、地方税法の規定による「給与所得者の扶養親族申告書」と統合した1枚の様式となっています。
  給与の支払を受ける人は、「住民税に関する事項」欄に年齢16歳未満の扶養親族を記載することになりますので、給与の支払者は、申告書を受理した場合には、「住民税に関する事項」欄の記載が正しく行われているかどうかを確かめてください。
(注) 住民税に関する事項の問い合わせにつきましては、最寄りの市区町村にお尋ねください。

 本年も11月に入り、年末調整を行う時期となりました。
 部会員の皆様方におかれましては、そろそろ年末調整の準備に取りかかっている方もおいでになることと存じます。
 当部会では、すでに皆様にご案内をお出ししておりますが下記のとおり年末調整等説明会を開催致します。
 当日は、荒川税務署の方に講師を依頼して詳細な説明をして頂くことになっておりますので、万障お繰り合わせの上、ご出席くださいますようご案内致します。
 当日は「年末調整のしかた(大蔵財務協会発行)」を配布いたしますので是非ご出席方よろしくお願い致します。
 なお当日ご出席できない方は、郵送致しますので、お受け取りください。

1.日 時: 平成23年11月7日(月) 午後2時〜4時
2.場 所: 荒川法人会館 3階会議室
 
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