2 実務上の留意事項
2-1 扶養控除等(異動)申告書の受理と内容の確認
(1) 扶養控除等(異動)申告書の受理
イ 給与の支払を受ける人は、毎年最初に給与の支払を受ける日の前日までに扶養控除等(異動)申告書を給与の支払者(2か所以上から給与の支払を受けている人は主たる給与の支払者)に提出しなければなりません。
ロ 給与の支払者は、「平成24年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の用紙をあらかじめ各人に配布しておき、その記載が終わったときは確実に回収するようにしてください。
(注) 一定の要件の下で、書面による提出に代えて電磁的方法による提供を受けることができます。 詳しくは「源泉徴収のあらまし」等を参照してください。
ハ 給与の支払者は、申告書を受理した場合には、その記載が正しく行われているかどうかを確かめた上、申告書に基づき、各人の所得税源泉徴収簿の「扶養控除等の申告」欄に必要な記入を行い、また、所得税源泉徴収簿の左肩の「甲欄」を○で囲みます。
(2) 従たる給与についての扶養控除等(異動)申告書の受理
イ 2か所以上から給与の支払を受けている人が、主たる給与(扶養控除等(異動)申告書の提出先から受ける給与)からだけでは、配偶者控除や扶養控除、障害者控除などの全額が控除できないと見込まれる場合に限り、「平成24年分 従たる給与についての扶養控除等(異動)申告書」を提出することができます。
ロ 給与の支払者は、申告書を受理した場合には、その記載が正しく行われているかどうかを確かめた上、申告書に基づき各人の所得税源泉徴収簿の「従たる給与から控除する控除対象配偶者と控除対象扶養親族の合計数」欄に必要な記入を行い、また、所得税源泉徴収簿の左肩の「乙欄」を○で囲みます。
(3) 住民税に関する事項
給与の支払を受ける人は、毎年最初に給与の支払を受ける日の前日までに地方税法の規定による「給与所得者の扶養親族申告書」を給与の支払者に提出しなければなりません。
上記(1)扶養控除等(異動)申告書の用紙は、地方税法の規定による「給与所得者の扶養親族申告書」と統合した1枚の様式となっています。
給与の支払を受ける人は、「住民税に関する事項」欄に年齢16歳未満の扶養親族を記載することになりますので、給与の支払者は、申告書を受理した場合には、「住民税に関する事項」欄の記載が正しく行われているかどうかを確かめてください。
(注) 住民税に関する事項の問い合わせにつきましては、最寄りの市区町村にお尋ねください。 |