確定申告による所得税の納期限は平成22年3月15日(月)です。納期限までに納付書に現金を添えて金融機関(日本銀行歳入代理店)又は住所地等の所轄の税務署の納税窓口で納付してください。納付書は税務署又は所轄の税務署管内の金融機関に用意してあります。
なお、金融機関に納付書がない場合には、所轄の税務署にご連絡ください。
その他、期限内申告に係る所得税については、指定した金融機関の口座から自動的に納税額が引き落とされる振替納税が利用できます。大変便利ですので是非ご利用ください。
(注)
1 申告書の提出後に、納付書の送付や納税通知等による納税のお知らせはありません。
2 納付が法定納期限(平成22年3月15日(月))に遅れた場合又は残高不足等の理由で振替納税による納付ができなかった場合には、法定納期限の翌日から納付日までの延滞税を併せて納付する必要があります。 |