社団法人 荒川法人会
源泉部会長 三橋淳志
 新年明けましておめでとうございます。
  旧年中は、源泉部会の活動に多大なご協力を頂き、心より感謝いたしております。
  お陰様をもちまして新年を迎えることができ、御礼申し上げます。
  さて、昨年は100年に一度の大不況と言われ、経済状況の悪化の中、また社会的反響の大きい凶悪犯罪、大変信じがたい事件が多数起こり、何か心の晴れない日が続いた年でした。
今後このようなことのない安心安全な街を築いていかなくてはと荒川区民の一人として思う次第でございます。
  安心安全な街づくりの上にすべての社会活動が成り立つ訳です。
  源泉部会各企業の皆様方におかれましては、安心安全な街づくりの為にご尽力頂き、そして源泉部会の活動により一層のお力添えを頂く事を心よりお願い申し上げます。
  結びにあたり、皆様方各企業のご発展と本年が素晴らしい年でありますことをお祈り申し上げ、新年のご挨拶とさせて頂きます。
 給与所得がある大部分の方は、年末調整により所得税が精算されるため、確定申告は不要です。ただし、給与所得がある方でも確定申告をしなければならない場合や、確定申告をすると源泉徴収された所得税が還付される場合があります。
  平成21年分の所得税の確定申告の相談及び申告書の受付は、平成22年2月16日(火)から同年3月15日(月)までです。還付申告の方は、平成22年2月15日(月)以前でも申告書を提出することができます。
●確定申告が必要な方
 次の計算において残額があり、さらにから(1)の(6)いずれかに該当する方は、所得税の確定申告が必要です。
(1) 給与の収入金額が2,000万円を超える
(2) 給与を1か所から受けていて、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)の合計額が20万円を超える
(3) 給与を2か所以上から受けていて、年末調整をされなかった給与の収入金額と、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)の合計額が20万円を超える

※給与所得の収入金額の合計額から、所得控除の合計額(雑損控除、医療費控除、寄付金控除及び基礎控除を除く。)を差し引いた残りの金額が150万円以下で、さらに各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)の合計額が20万円以下の方は、申告は不要です
(4) 同族会社の役員やその親族の方などで、その同族会社からの給与のほかに、貸付金の利子、店舗・工場などの賃貸料、機械・器具の使用料などの支払を受けた
(5) 給与について、災害減免法により源泉徴収税額の徴収猶予や還付を受けた
(6) 在日の外国公館に勤務する方や家事使用人の方などで、給与の支払を受ける際に所得税を源泉徴収されないこととなっている

 確定申告による所得税の納期限は平成22年3月15日(月)です。納期限までに納付書に現金を添えて金融機関(日本銀行歳入代理店)又は住所地等の所轄の税務署の納税窓口で納付してください。納付書は税務署又は所轄の税務署管内の金融機関に用意してあります。
  なお、金融機関に納付書がない場合には、所轄の税務署にご連絡ください。
  その他、期限内申告に係る所得税については、指定した金融機関の口座から自動的に納税額が引き落とされる振替納税が利用できます。大変便利ですので是非ご利用ください。

(注)
1 申告書の提出後に、納付書の送付や納税通知等による納税のお知らせはありません。
2 納付が法定納期限(平成22年3月15日(月))に遅れた場合又は残高不足等の理由で振替納税による納付ができなかった場合には、法定納期限の翌日から納付日までの延滞税を併せて納付する必要があります。

●確定申告をすれば所得税が戻る方
 次のいずれかに当てはまる方などで、源泉徴収された税金が納め過ぎになっている方は、還付を受けるための申告(還付申告)により税金が還付されます。
(1) 災害や盗難、横領により住宅や家財などの資産に受けた損害などについて雑損控除の適用を受ける場合
(2) 病気やけがなどで支払った多額の医療費について医療費控除の適用を受ける場合
(3) 家屋を住宅借入金等で新築、購入又は増改築等をして、(特定増改築等)住宅借入金等特別控除の適用を受ける場合など

※給与所得がある方のうち確定申告の必要がない方が還付申告をする場合は、その他の各種の所得(退職所得を除く。)も申告が必要です。
※それぞれの控除の適用を受けるための要件や必要な添付書類等を事前にご確認ください。
※還付金の受取りは預貯金口座への振込みを是非ご利用ください。
●所得税の確定申告とは・・・
 所得税の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じたすべての所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、申告期限までに確定申告書を提出して、源泉徴収された税金や予定納税で納めた税金などとの過不足を精算する手続です。

※日本国内に住所を持っているか又は現在まで引き続いて1年以上居所がある方は、所得が生じた場所が国の内外を問わず、そのすべての所得について所得税を納める義務があります。
 21年度の第5回全体研修会を下記のとおり開催いたします。


日時: 平成22年1月19日(火) 午後2時〜4時
場所: 荒川法人会館3階 TEL3893-9836
内容: 「給与所得者の確定申告について」(仮題)

 なお、今回の講師は、荒川税務署 個人課税第1部門 金澤上席にお願いする予定です。
  多数のご参加をお待ちしております。
 
■2009
第85号 平成21年11月
第84号 平成21年9月
第83号 平成21年7月
第82号 平成21年5月
第81号 平成21年3月
第80号 平成21年1月
■2008
第79号 平成20年11月
第78号 平成20年9月
第77号 平成20年7月
第76号 平成20年5月
第75号 平成20年3月
第74号 平成20年1月
■2007
第73号 平成19年11月
第72号 平成19年9月
第71号 平成19年7月
第70号 平成19年5月
第69号 平成19年3月
第68号 平成19年1月
■2006
第67号 平成18年11月
第66号 平成18年9月
第65号 平成18年7月
第64号 平成18年5月
第63号 平成18年3月
第62号 平成18年1月
■2005
第61号 平成17年11月
第60号 平成17年9月
第59号 平成17年7月
第58号 平成17年5月
第57号 平成17年3月
第56号 平成17年1月
■2004
第55号 平成16年11月
第54号 平成16年9月
第53号 平成16年7月
第52号 平成16年5月
第51号 平成16年3月
第50号 平成16年1月
■2003

第49号 平成15年11月
第48号 平成15年9月
第47号 平成15年7月
第46号 平成15年5月
第45号 平成15年3月
 
 
2009 Arakawa Hojinkai Gensenbukai All Rights Reserved.