●住宅借入金等特別控除について、平成19年度の税制改正により次の特例が設けられました。
1 税源移譲の実施に対応するための住宅借入金等特別控除の特例の創設
居住者が平成19年1月1日から平成20年12月31日までの間に住宅を自己の居住の用に供した場合、次の表のとおりの控除率及び適用年(控除期間)による特例(以下「税源移譲対応特例」といいます。)が、現行特別控除との選択により適用されることとなりました。
なお、適用を受けようとする最初の年分は、確定申告により控除の適用を受ける必要がありますので、ご注意ください。

2 パリアフリー改修促進税制の創設
(1)一定の居住者(※1)が、自己の居住の用に供する住宅について特定のバリアフリー改修工事(※2)を含む増改築等を行った場合において、その増改築等をした部分を平成19年4月1日から、平成20年12月31日までの間に自己の居住の用に供したときは、次の表のとおりの増改築等住宅借入金等の年末残高の限度額、控除率及び控除期間による特例を、増改築等に係る現行特別控除又は税源移譲対応特例との選択により適用することができるようになりました。
なお、適用を受けようとする最初の年分は、確定申告により控除の適用を受ける必要がありますので、ご注意ください。
※1一定の居住者
一定の居住者とは、次の@〜Cのいずれかに該当する居住者をいいます。
@年齢が50歳以上であること
A介護保険法の要介護又は要支援の認定を受けていること
B障害者であること
C居住者の親族のうち前期のA若しくはBに該当する親族または年齢が65歳以上の親族
のいずれかと同居していること
※2特定のバリアフリー改修工事
特定のバリアフリー改修工事とは次の@・Aの要件を満たす工事をいいます。
@廊下の拡幅、階段の勾配の緩和、浴室改良、便所改良、手すりの設置、屋内の段差の解消、引き戸への取替え工事又は床表面の滑り止め化のいずれかに該当する工事(一定のバリアフリー工事)であること等の用件を満たす改修工事。
Aこの改修工事に要した費用の額(工事費用に充てるための補助金等の額を除きます。)が30万円を超えるもの。

(2)一定のバリアフリー改修工事が現行特別控除及び上記(1)の税源移譲対応特例の対象となる増改築等の範囲に加えられました。 |