去る7月5日(月)に荒川法人会館において源泉部会役員会を開催しました。
 当日は、荒川税務署の林田法人第2統括官をお招きし、三橋源泉部会長、西村源泉部会担当副会長の挨拶に引き続き、当面の日程・内容等について検討され次のとおり決定されました。

1. 研修旅行会について
(1)日 時: 9月14日(火)〜15日(水)
(2)場 所: 信州上諏訪温泉「ホテル鷺乃湯 」
2. 10月の研修会について
(1)日 時: 10月14日(木) 午後2時00分より
(2)場 所: 荒川法人会館 3階会議室
(3)テーマ: 未定
(4)講 師: 荒川税務署 法人課税第2部門 柿沼上席調査官(予定)
当荒川法人会源泉部会では、皆様もご存知のように荒川税務署の源泉担当官を講師に迎え、源泉についての詳しい説明やわかり難い事例等の説明などの研修会を開催しております。また、異業種交流の一環として懇親事業も実施しております。
つきましては、源泉部下員を募集しておりますので、部会員の皆様にもお知り合いがございましたら一声掛けていただければ幸いです。
詳細は荒川法人会事務局(TEL 3893-9836)までご連絡をお願いいたします。
ご協力のほどよろしくお願い申し上げます。
※国税庁のホームページから掲載しました。

[平成22年4月1日現在法令等]

1 概要


 給与所得とは、使用人や役員に支払う俸給や給料、賃金、歳費、賞与のほか、これらの性質を有するものをいいます。
 また、青色専従者給与も、給与所得となります。

2 手当


 役員や使用人に支給する手当は、原則として給与所得となります。具体的には、残業手当や休日出勤手当、職務手当等のほか、家族手当、住宅手当なども給与所得となります。
 しかし、例外として、次のような手当は非課税となります。

(1) 通勤手当のうち、一定金額以下のもの

(2) 転勤や出張などのための旅費のうち、通常必要と認められるもの

(3) 宿直や日直の手当のうち、一定金額以下のもの

3 現物給与


 給与は、金銭で支給されるのが普通ですが、食事の現物支給や商品の値引販売などのように次に掲げるような物又は権利その他の経済的利益をもって支給されることがあります。

(1) 物品その他の資産を無償又は低い価額により譲渡したことによる経済的利益

(2) 土地、家屋、金銭その他の資産を無償又は低い対価により貸し付けたことによる経済的利益

(3) 福利厚生施設の利用などA以外の用役を無償又は低い対価により提供したことによる経済的利益

(4) 個人的債務を免除又は負担したことによる経済的利益

 これらの経済的利益を一般に現物給与といい、原則として給与所得の収入金額とされますが、現物給与には、職務の性質上欠くことのできないもので主として使用者側の業務遂行上の必要から支給されるもの、換金性に欠けるもの、その評価が困難なもの、受給者側に物品などの選択の余地がないものなど、金銭給与と異なる性質があるため、特定の現物給与については、課税上金銭給与とは異なった取扱いが定められています。

(所法9、28、36、57、183、所基通28−1、36−15)

[平成22年4月1日現在法令等]

1 一般の給与・・・・・それぞれ次に掲げる日


(1) 契約又は慣習その他株主総会の決議等により支給日が定められているもの(次の2に掲げるものを除きます。)・・・・・その支給日
(2) 支給日が定められていないもの・・・・・その支給を受けた日

2 役員に対する賞与
(1) 株主総会の決議等によりその算定の基礎となる利益に関する指標の数値が確定し支給金額が定められるものその他利益を基礎として支給金額が定められるもの・・・・・その決議等があった日
(2) 上記(1)の決議等が支給する金額の総額だけを定めるにとどまり、各人ごとの具体的な支給金額を定めていない場合・・・・・・各人ごとの支給金額が具体的に定められた日

3 給与規程の改訂に伴う新旧給与の差額の支給
(1) 支給日が定められているもの・・・・・その支給日
(2) 支給日が定められていないもの・・・・・その改訂の効力が生じた日

4 いわゆる認定賞与とされる給与等
(1) 支給日があらかじめ定められているもの・・・・・その支給日
(2) 支給日があらかじめ定められていないもの・・・・・現実にその支給を受けた日(支給を受けた日が明らかでない場合には、その支給が行われたと認められる事業年度終了の日)

5 経済的利益
 原則として、経済的利益を受けた時の収入金額となりますが、次に掲げるものは、それぞれの掲げる日となります。

(1) 土地、家屋その他の資産(金銭を除きます。)の貸与を無償又は低価で受けた場合における通常支払うべき対価の額又はその通常支払うべき対価の額と実際に支払う対価との差額に相当する利益・・・・・その利益を受けた各月ごとにその月の末日
(2) 金銭の貸付又は提供を無利息又は通常の利率よりも低い利率で受けた場合における通常の利率により計算した利息の額又はその通常の利率により計算した利息の額と実際に支払う利息の額との差額に相当する利益・・・・・その利益を受けた各月ごとにその月の末日又は1年を超えない一定期間ごとにその期間の末日
(3) 上記(1)及び(2)以外の用役の提供を無償又は低い対価で受けた場合におけるその用役について通常支払うべき対価の額と実際に支払う対価の額との差額に相当する利益・・・・・その利益を受けた各月ごとにその月の末日又は1年を超えない一定期間ごとにその期間の末日
(所法36、所基通36−9、36−15、36−16)

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荒川税務署では、去る7月10日に定期人事異動がありました。
源泉部会の担当としてお世話になりました黒木上席は東京国税局 課税第2部 源泉事務センター(足立)へ異動されました。新しい源泉部会担当として柿沼上席が着任されました、
なお林田統括官は留任されました。
今年度もよろしくお願いいたします。
 法人課税第2部門 統括国税調査官 林田清一
 補人課税第2部門 上席国税調査官 柿沼康雄
さて、会員の皆様へはすでにご案内申し上げておりますが、本年度も初級簿記の講習を下記のように開催いたします。まだ若干名、空きがございますので、源泉部会員の皆様も是非お申し込みください。
1.日程 9月17日(金)〜11月16日(火) 毎週 火・金曜日 15回予定(9/28,10/26,10/29は除く)
2.時間 毎回午後6時〜8時 一回2時間
3.場所 荒川法人会館3階
4.講師 東京税理士会荒川支部所属税理士
5.受講料 会員5,000円(非会員10,000円)
6.締切り 9月8日(水)
7.申込 法人会事務局へ会費を添えてお申込ください。
※法人会事務局 荒川区西日暮里6-7-6
 電話3893-9836 FAX3810-1385
8.その他 詳細内容につきましては、法人会事務局までお問い合わせください。

 
 
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