【平成18年分の所得税から(平成17年度税制改正)】
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源泉所得税関係の改正 |
○定率減税を
2分の1に縮減 |
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○給与等の源泉徴収について
・平成18年1月から使用する源泉徴収税額表が変更されています。
・平成18年分の年末調整における定率減税の額が縮減されます。
○公的年金等の源泉徴収について
・平成18年1月1日以後に支払うべき公的年金等について源泉徴収税額の計算方法が変更されています。 |
【平成19年分の所得税から(平成18年度税制改正)】
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源泉所得税関係の改正 |
○定率減税の廃止
○所得税率の見直し |
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○給与等の源泉徴収について
・平成19年1月から使用する源泉徴収税額表が変更されます。
・年末調整のための所得税額の速算表が変更されます。
○公的年金等の源泉徴収について
・平成19年1月1日以後に支払うべき特定公的年金等について源泉徴収税率が5%に引き下げられます。 |
定率減税の定期用の有無等と使用する源泉徴収税額表などの適用関係は、次のとおりです。
(注) |
1 |
「平成18年1月以降分源泉徴収税額表」は定率減税の縮減に伴い、昨年版(「平成17年4月源泉徴収税額表」)から変更されています。 |
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2 |
新税額表は、本年10月中旬ごろ税務署に配備するほか、国税庁ホームページに掲載する予定です。 |
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3 |
源泉徴収税額からは定率減税相当額が控除され、年末調整等により精算することとなっています。 |
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4 |
年末調整を行う際の注意事項については、来年(平成19年)の年末調整を行う時期に税務署から配布する「平成19年分 年末調整のしかた」をご参照下さい。 |
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5 |
「定率減税前の税額」とは、定率減税を適用する前の源泉徴収税額をいいます。 |
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6 |
公的年金等については、源泉徴収段階で定率減税相当額が控除され、確定申告により精算することとなっています。 |
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