会社から簡単に納税手続きができます。
会社のパソコンからインターネットを使って、申告所得税、法人税及び消費税の申告、源泉所得税をはじめ、税務署で取り扱うすべての税目の納税などを行うことができるようになりました。
源泉所得税関係の改正項目
平成18年4月1日現在の法令に基づいて作成しています。
No. 改 正 項 目 適用開始年(年分)
平成18年 平成19年
1 定率減税の廃止・所得税の税率改正関係
  1. 給与等の源泉徴収税額表の改正
  2. 特定公的年金等に対する源泉徴収税率の引下げ
 
2 給与所得の源泉徴収票等の電磁的方法による提供  
3 地震保険料控除の創設(損害保険料控除の改組)  
4 会社法の制定に伴う所要の整備
  1. 1年経過未払役員賞与の源泉徴収
  2. 配当等に関する規定の整備等
  3. 税制的確ストック・オプションの適用対象者への執行役の追加等

(注1)
 
5 勤労学生控除の適用範囲の拡大  
6 適用期限の延長関係
  1. 住宅取得資金の低利融資を受けた場合の課税の特例
  2. 民間国外債等の利子及び発行差金の課税の特例
  3. 特別国際金融取引勘定(いわゆるオフショア勘定)において経理された預金等の利子の非課税
  4. 外国金融機関等の債券現先取引に係る利子の課税の特例
 
7 上場株式等の特定口座についてみなし廃止を不適用とするための「特定口座取引継続届出書」の新設  
8 期限後納付に対する不納不加算税の一定の場合における不徴収  
9 郵政民営化法の制定に伴う障害者等の郵便貯金利子の非課税制度の廃止等  
(注2)

(注)1 会社法の施行の日(平成18年5月1日)から適用されます。なお(2)の一部については、平成18年4月1日から適用されます。
(注)2 郵政民営化法の施行の日(平成19年10月1日)から適用されます。
○国税庁ホームページでは税に関する情報を提供しています。
 国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp
 タックスアンサーホームページ http://www.taxanswer.nta.go.jp
○源泉所得税の納付は電子納税で!!
 国税電子申告・納税システム(e-tax)ホームページ http://www.e-tax.nta.go.jp
【平成18年分の所得税から(平成17年度税制改正)】
  源泉所得税関係の改正
○定率減税を
 2分の1に縮減
○給与等の源泉徴収について
 ・平成18年1月から使用する源泉徴収税額表が変更されています。
 ・平成18年分の年末調整における定率減税の額が縮減されます。
○公的年金等の源泉徴収について
 ・平成18年1月1日以後に支払うべき公的年金等について源泉徴収税額の計算方法が変更されています。

【平成19年分の所得税から(平成18年度税制改正)】
  源泉所得税関係の改正
○定率減税の廃止
○所得税率の見直し
○給与等の源泉徴収について
 ・平成19年1月から使用する源泉徴収税額表が変更されます。
 ・年末調整のための所得税額の速算表が変更されます。
○公的年金等の源泉徴収について
 ・平成19年1月1日以後に支払うべき特定公的年金等について源泉徴収税率が5%に引き下げられます。

定率減税の定期用の有無等と使用する源泉徴収税額表などの適用関係は、次のとおりです。

(注) 1 「平成18年1月以降分源泉徴収税額表」は定率減税の縮減に伴い、昨年版(「平成17年4月源泉徴収税額表」)から変更されています。
  2 新税額表は、本年10月中旬ごろ税務署に配備するほか、国税庁ホームページに掲載する予定です。
  3 源泉徴収税額からは定率減税相当額が控除され、年末調整等により精算することとなっています。
  4 年末調整を行う際の注意事項については、来年(平成19年)の年末調整を行う時期に税務署から配布する「平成19年分 年末調整のしかた」をご参照下さい。
  5 「定率減税前の税額」とは、定率減税を適用する前の源泉徴収税額をいいます。
  6 公的年金等については、源泉徴収段階で定率減税相当額が控除され、確定申告により精算することとなっています。

 

 第11回通常総会が下記のとおり開催されました、
 三橋部会長が議長となり第1号議案から第4号議案まで全議案、円満に可決承認されました。
 また、荒川税務署より安食税務署長様をはじめ幹部の皆様にもご臨席いただき盛会裏に終了いたしました。
 平成18年度も活発な部会活動を展開していきますので会員の皆様のご協力をお願い申し上げます。
日時: 平成18年5月12日(金)11:30〜
場所: 一龍会館
議事: 1.平成17年度事業報告承認の件
  2.平成17年度収支報告承認の件
  3.平成18年度事業計画(案)承認の件
  4.平成18年度収支予算(案)承認の件
 平成18年度の事業として、第1回研修会を下記のとおり開催いたしますので、多数のご参加をおまちしております。
 なお、ご案内は後日ご郵送いたします。

日時: 平成18年6月22日(木)14:00〜(予定)
場所: 荒川法人会館 3階会議室
内容: 平成18年度改正税法および間違え易い事例(仮題)
講師: 荒川税務署 法人課税第2部門 高田上席(予定)
■2006
第64号 平成18年5月
第63号 平成18年3月
第62号 平成18年1月
■2005
第61号 平成17年11月
第60号 平成17年9月
第59号 平成17年7月
第58号 平成17年5月
第57号 平成17年3月
第56号 平成17年1月
■2004
第55号 平成16年11月
第54号 平成16年9月
第53号 平成16年7月
第52号 平成16年5月
第51号 平成16年3月
第50号 平成16年1月
■2003

第49号 平成15年11月
第48号 平成15年9月
第47号 平成15年7月
第46号 平成15年5月
第45号 平成15年3月
 
 
2005 Arakawa Hojinkai Gensenbukai All Rights Reserved.