当会は昭和24年12月1日に税務関係団体として創立し、昭和50年6月19日には社団法人として認可を受け、今年で創立55周年・社団化30周年を迎えることができました。
 これも会員皆様の深いご理解とご協力の賜物と感謝申し上げます。
 つきましては、下記により創立55周年・社団化30周年記念式典を開催いたしますので、ご出席のほどお願い申し上げます。

1.日時: 平成17年6月14日(火)
2.場所: 日暮里サニーホール(講演会・式典)
ホテルラングウッド(祝賀会)
3.次第: 記念講演会 14:00〜15:40
 講師 齋藤精一郎 氏
 演題「日本経済の復活と今後の企業経営」
記念式典 15:50〜16:50
青色申告表彰 16:50〜17:00
祝賀会 17:15〜

 平成17年度の税制改正により、定率減税の額が引き下げられ、平成18年分以降の所得税から適用されることとなりました。
 これに伴い、平成18年1月1日以降支払うべき毎月(日)の給与や賞与の源泉徴収の際に使用する税額表が、定率減税の額の引き下げを織り込んだものに改められることとなりました。
 また、平成18年1月1日以降に支払うべき公的年金等に対する源泉徴収税額の計算方法も改められることとなりました。

(注)

  1. 「平成17何4月 源泉徴収税額表」の「税額」は去年版(「平成16年4月以降分源泉徴収税額表」)と変わっておりません。
  2. 新税額表は、本年10月中旬ごろ税務署に配備するほか、国税庁ホームページに掲載する予定です。
  3. 年末調整を行う際の注意事項については、来年(平成18年)の年末調整を行う時期に税務署から配布する「平成18年分 年末調整のしかた」を参照してください。
  4. 「定率減税前の税額」とは、定率減税を適用する前の源泉徴収税額をいいます。
  5. 公的年金等については、源泉徴収段階で定率減税相当額が控除され、確定申告により精算することとなります。

 最近、税務署職員と偽り、法人又は個人事業者に電話を架け、主に独身者の住所、氏名及び納税状況などを不正に聞きだそうとする事件が頻発しています。
 税務署では、会社宛に個人情報の問い合わせは行っておりません。従業員の方を含めて外部から電話で不審な個人情報の問い合わせがあった場合は、慌てず、即答しないようにご注意願います。
 最近、親族や警察官、裁判所などをかたり電話や文書を使って架空の請求などを行う振り込め詐欺による被害が広く発生しております。
 国税の納税は、原則として納付書によって税務署や金融機関の窓口で行うこととなり、国税関係機関(税務署・国税局・国税庁・国税不審裁判所など)では、国税の納税のために金融機関の口座を指定して振り込みを求めることはありません。
 個人名義や会社名義の口座を指定して振り込みを求めるなど、不審な通知や連絡があった場合は、所轄の税務署に確認していただきますようお願いします。直ちに振込みに応じることなく、また、通知書等に記載された電話番号に連絡をしないようご注意ください。
 老人等の少額貯蓄非課税制度は、平成18年1月1日より障害者等の少額貯蓄非課税制度に改組され、老人(年齢65歳以上の人で障害者等に該当しない人)が平成18年1月1日以降に支払いを受けるべき利子等については、非課税の適用を受けることができなくなります。
 なお、老人のうち障害者等に該当する人で、老人として非課税貯蓄申告書等を提出している人は、平成17年12月31日までに障害者等確認申請書を金融機関に提出して確認を受けることにより、引き続き非課税の適用を受けることができます。
自宅や事務所にいながら申告・納税ができる便利でうれしいサービスです。

詳しくは、e-Taxホームページをご覧ください(http://www.e-tax.nta.go.jp
 第10回通常総会が下記のとおり開催されました。
 三橋部会長が議長となり第1号議案から第5号議案まで全議案、円満に可決承認されました。
 また、荒川税務署より佐藤税務署長をはじめ幹部の皆様にもご臨席いただき盛会裏に終了いたしました。
 平成17年度も活発な部会活動を展開していきますので会員の皆様のご協力をお願い申し上げます。
日時: 平成17年5月10日(火)11:30〜
場所: 一龍会館
議事: 1.平成16年度事業報告承認の件
  2.平成16年度収支報告承認の件
  3.平成17年度事業計画(案)承認の件
  4.平成17年度収支予算(案)承認の件
  5.役員改選の件
 平成17年度の事業として、第1回研修会を下記のとおり開催いたしますので、多数のご参加をお待ちしております。
 なお、ご案内は後日ご郵送いたします。

日時: 平成17年6月23日(木)14:00〜(予定)
場所: 荒川法人会 3階会議室
内容: (1)平成17年度税制改正のあらまし(仮題)
  (2)個人情報保護法について(仮題)
講師: (1)荒川税務署 法人課税第2部門 佐藤上席
  (2)AIU保険会社 担当者
■2005
第58号 平成17年5月
第57号 平成17年3月
第56号 平成17年1月
■2004
第55号 平成16年11月
第54号 平成16年9月
第53号 平成16年7月
第52号 平成16年5月
第51号 平成16年3月
第50号 平成16年1月
■2003

第49号 平成15年11月
第48号 平成15年9月
第47号 平成15年7月
第46号 平成15年5月
第45号 平成15年3月
 
 
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