去る7月23日(水)に荒川法人会館において荒川税務署の定期人事異動後初めての源泉部会役員会を開催しました。
  当日は、荒川税務署の依田法人第2統括官をお招きし三橋源泉部会長の挨拶に引き続き当面の日程・内容等について検討され次のとおり決定されました。

1. 研修旅行会について
(1)日 時: 9月18日(木)〜19日(金)
(2)場 所: 茨城 五浦温泉「五浦観光ホテル 大観荘」
2. 10月の研修会について
(1)日 時: 10月15日(水) 午後2:00分より
(2)場 所: 荒川法人会館 3階会議室
(3)テーマ: 未定
(4)講 師: 荒川税務署 法人課税第2部門 轟上席調査官(予定)
 当荒川法人会源泉部会では、皆様もご存知のように荒川税務署の源泉担当官を講師に迎え、源泉についての詳しい説明やわかり難い事例等の説明などの研修会を開催しております。また、異業種交流の一環として懇親事業も実施しております。
  つきましては、源泉部会員を募集しておりますので、部会員の皆様にもお知り合いがございましたら一声掛けていただければ幸いです。
  詳細は荒川法人会事務局(TEL 3893-9836)までご連絡をお願いいたします。
  ご協力のほどよろしくお願い申し上げます。
 前回の源泉部会研修会(20.6.20開催)時に説明しました「みなし配当」について、解説を掲載します。
(1) みなし配当の範囲
種類 内容
みなし配当  法人(公益法人等及び人格のない社団等を除きます。)の株主等が、次に掲げる事由により金銭その他の資産の交付を受けた場合において、その金銭の額とその他の資産の価額の合計額が、その法人の資本金等の額又は連結個別資本金等の額のうちその交付の基因となった株式又は出資に対応する部分の金額を超えるときは、その超える部分の金額に係る金銭その他の資産は、剰余金の配当、利益の配当又は剰余金の分配とみなされて課税の対象とされます(所法25(1)、所法61(1))。

(1) その法人の合併(法人課税信託に係る信託の併合を含み、適格合併を除きます。)
(2) その法人の分割型分割(適格分割型分割を除きます。)
(3) その法人の資本の払戻し(資本剰余金の額の減少を伴う株式に係る剰余金の配当のうち、分割型分割によるもの以外のものをいいます。)又はその法人の解散による残余財産の分配
(4) その法人の自己の株式又は出資の取得(次のイからヌの事由による取得及びルの取得を除きます。)

イ 金融商品取引所の開設する市場における購入
ロ 店頭売買登録銘柄として登録された株式のその店頭売買による購入
ハ 電子情報処理組織を使用して、同時に多数の者を一方の当事者又は各当事者として一定の売買価格の決定方法により有価証券の売買の媒介、取次ぎ又は代理をする場合のその売買
ニ 事業の全部の譲受け
ホ 合併又は分割若しくは現物出資による被合併法人又は分割法人若しくは現物出資法人からの移転
ヘ 適格分社型分割による分割承継法人からの交付
ト 株式交換による株式交換完全親法人からの交付
チ 合併に反対するその合併に係る被合併法人の株主等の買取請求に基づく買取り
リ 会社法第192条第1項(単元未満株式の買取り請求)又は同法第234条第4項(一に満たない端数の処理)の規定による買取り
ヌ 所得税法施行令第167条の7第6項(株式交換等による取得株式等の取得価額の計算等)に規定する一株に満たない端数に相当する部分の対価としての金銭の交付
ル 取得請求権付株式の係る請求権の行使によりその取得の対価としてその取得をする法人の株式のみが交付される場合の取得請求権付株式の取得、取得条項付株式 に係る取得事由の発生によりその取得の対価としてその取得をされる株主等にその取得をする法人の株式のみが交付される場合(その取得の対象となった種類の 株式のすべてが取得をされる場合には、その取得の対価としてその取得をされる株主等にその取得をする法人の株式及び新株予約権のみが交付される場合を含み ます。)の取得条項付株式の取得又は全部取得条項付種類株式に係る取得決議によりその取得の対価としてその取得をされる株主等にその取得をする法人の株式(当該株式と併せて交付される当該取得をする法人の新株予約権を含みます)以外の資産(当該取得の価格の決定の申立てに基づいて交付される金銭その他の資産を除きます。)が交付されない場合の全部取得条項付種類株式の取得

(5) その法人の出資の消却、出資の払戻し、その法人からの社員その他の出資者の退社若しくは脱退による持分の払戻し又はその法人の株式若しくは出資をその法人が取得することなく消滅させること

(6) その法人の組織変更(その組織変更に際してその組織変更をしたその法人の株式又は出資以外の資産を交付したものに限ります。)

(注)
1  資本金等の額とは、株主等から出資を受けた一定の金額をいいます(法法2十六、法令8)。
2  被合併法人又は分割法人の株主等に株式に係る剰余金の配当、利益の配当又は剰余金の分配として交付される金銭その他の資産及び合併に反対するその株主等に対する買取請求に基づく対価として交付がされる金銭その他の資産は、所得税法第25条第1項の金銭その他の資産には含まれず、それぞれ配当所得に係る収入金額及び株式等の譲渡所得等に係る収入金額とされます(所令61(3))。

(2) 配当等とみなす金額



 すでに部下員の皆様には、ハガキでお知らせさせていただいておりますが平成20年度の研修旅行会を下記のとおり、開催いたします。
日 時: 9月18日(木)〜19日(金)
場 所: 茨城 五浦温泉「五浦観光ホテル 大観荘」 
茨城県北茨城市大津町722
研 修: 税務研修
会 費: ¥10,000円

荒川税務署では、去る7月10日に定期人事異動がありました。
源泉部会の担当として依田統括官および轟上席調査官は、お二人とも留任されました。
今年度もよろしくお願いいたします。

法人課税第2部門 統括国税調査官 依田純久
法人課税第2部門 上席国税調査員 轟 彩子

■2008
第78号 平成20年9月
第77号 平成20年7月
第76号 平成20年5月
第75号 平成20年3月
第74号 平成20年1月
■2007
第73号 平成19年11月
第72号 平成19年9月
第71号 平成19年7月
第70号 平成19年5月
第69号 平成19年3月
第68号 平成19年1月
■2006
第67号 平成18年11月
第66号 平成18年9月
第65号 平成18年7月
第64号 平成18年5月
第63号 平成18年3月
第62号 平成18年1月
■2005
第61号 平成17年11月
第60号 平成17年9月
第59号 平成17年7月
第58号 平成17年5月
第57号 平成17年3月
第56号 平成17年1月
■2004
第55号 平成16年11月
第54号 平成16年9月
第53号 平成16年7月
第52号 平成16年5月
第51号 平成16年3月
第50号 平成16年1月
■2003

第49号 平成15年11月
第48号 平成15年9月
第47号 平成15年7月
第46号 平成15年5月
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