今般、平成15年度の税制改正等により、源泉所得税関係について次のような改正が行われました。主な改正点は次のとおりです。
なお、毎月(日)の給料や賞与などの源泉徴収の際に使用する給与所得の源泉徴収税額表(月額表、日額表、賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表)は、昨年と変わっておりません。
■ |
株式等に係わる配当所得の源泉分離課税制度が、平成15年3月31日をもって廃止されました。
また、一定の大口株主以外の者が支払いを受ける上場株式等の配当等について、源泉徴収税率を軽減する特例制度が創設されるとともに、申告不要制度の適用上限額が撤廃されることとなりました。 |
■ |
特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得等の源泉徴収について、平成16年以後、年間分一括納付方式へ改められる等の改正が行われました。 |
■ |
配偶者特別控除のうち、配偶者が控除対象配偶者に該当する場合に適用される部分(配偶者控除と重複して控除される部分)については、平成16年分以後の所得税から適用がないこととされました。 |
■ |
内国法人が国内において支払いを受ける芸能人の役務の提供に関する報酬又は料金に対する源泉徴収制度が廃止されました。 |
■ |
住宅借入金等特別控除の適用を受けていた居住者が、給与等の支払い者からの転任の命令に伴う転居その他にこれに準ずるやむを得ない事由によりその家屋を居住の用に供しなくなった後、再びその家屋を居住の用に供した場合には、一定の要件の下で、再び居住した日の属する年以後の各適用年(当初の住宅借入金等特別控除の適用が受けられる年をいいます。)について住宅借入金等特別控除の再適用を受けることができることとされました。 |
■ |
特定退職金共済団体の要件とされている過去勤務期間に対応する掛金月額の上限額が、2万2千円から3万円に引き上げられました。 |
以上改正の一部を抜粋して掲載いたしましたが、詳しい内容につきましては4月中旬送付の
----源泉所得税の改正のあらまし、又は荒川税務署法人課税第2部門源泉所得税担当におたずねください。
|