【照会要旨】
本年3月に勤続30年で退任した取締役Aについて、株主総会において5,000万円の退職金を支給することが決議されましたが、資金繰りの都合から7月に3,000万円、12月に2,000万円と2回に分割して支給することとしました。
この場合の源泉徴収税額はどのように計算すればよいのでしょうか。
【回答要旨】
まず、退職金総額5,000万円について源泉徴収すべき税額を計算し、その税額を各回の支給金額であん分して計算することとなります(所得税基本通達183〜193共-1、201-3)。
照会の場合、具体的には次のようになります。
(1) 勤続30年に対する退職所得控除額……800万円+70万円×(30年−20年)=1,500万円
(2) 退職金所得金額の計算……(5,000万円−1,500万円)×1/2=1,750万円
(3) 源泉徴収すべき税額……1,750万円×33%−153.6万円=423.9万円
(4) 7月に徴収する税額……423.9万円×3,000万円/5,000万円=254.34万円
(5) 12月に徴収する税額……423.9万円×2,000万円/5,000万円=169.56万円
【関係法令通達】
所得税法第30条、第89条、所得税基本通達183〜193共-1、201-3 |