(注)
1 措置法第37条の10の規定により、国内に恒久的施設を有する者が行う株式等の譲渡による所得については、15%の税率で申告分離課税が適用されます。なお、措置法第37条の11の規定により、平成15年1月1日から平成20年12月31日までの間の上場株式等の譲渡による所得については7%の優遇税率が適用されます。
2 措置法第41条の9の規定により、懸賞金付預貯金等の懸賞金等については、15%の税率で源泉分離課税が適用されます。
3 措置法第41条の12の規定により、割引債(特定短期公社債等一定のものを除きます。)の償還差益については、18%(一部のものは16%)の税率で源泉分離課税が適用されます。
4 資産の所得のうち資産の譲渡による所得については、不動産の譲渡による所得及び所令第291条第1項第1号から第6号までに掲げるもののみ課税されます。
5 措置法第37条の12の規定により、国内に恒久的施設を有しない者が行う株式等の譲渡による所得については、15%の税率で申告分離課税が適用されます。
6 措置法第42条の規定により、特定の免税芸能法人等が得る対価については、15%の税率が適用されます。
7 措置法第3条及び第41条の10の規定により、国内に恒久的施設を有する者が得る利子等(四号所得)及び定期積金の給付補てん金等(十一号所得)については、15%の税率で源泉分離課税が 適用されます。
8 措置法第8条の2の規定により、国内に恒久的施設を有する者が得る配当等(五号所得)のうち私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当等については、15%の税率による源泉分離課税が適用されます。
9 措置法第9条の3の規定により、上場株式等に係る配当等(基準日において配当を支払う内国法人の発行済株式又は出資の総数又は総額の5%以上を有する個人が支払いを受けるものを除きます。)については、平成15年4月1日から同年12月31日までの間は10%、平成16年1月1日から平成21年3月31日までの間は7%の優遇税率が適用され、平成21年4月1日以後は15%の軽減税率が適用されます。
また、公募証券投資信託(公社債投資信託及び特定株式投資信託を除きます。)の収益の分配に係る配当等及び特定投資法人の投資口の配当等については、平成16年1月1日から平成21年3月31日までの間は7%の優遇税率が適用され、平成21年4月1日以降は15%の軽減税率が適用されます。
10 措置法第8条の5の規定により、国内に恒久的施設を有する者が得る配当等(源泉分離課税が適用されるものを除きます。)については、確定申告による総合課税を受ける必要のないいわゆる配当所得の確定申告不要制度の適用が認められます。
11 措置法第9条の5の2の規定により外国特定目的信託の利益の分配及び外国特定投資信託の収益の分配については、内国法人から受ける剰余金の配当とみなされます。
12 法第5条、第6条の2、第6条の3及び第7条の規定により、法人課税信託の受託者は、その信託財産に帰せられる所得についてその信託された営業所(国内又は国外の別)に応じ、内国法人又は外国法人として所得税が課されます。 |