会員の皆様にはすでにご案内させていただいておりますが源泉部会第13回通常総会を下記のとおり、開催いたします。
  つきましては、ご多用とは存じますがご出席くださいますようお願い申し上げます。
日時: 平成20年5月9日(金) 午前11時30分〜
場所: 荒川法人会館 3階会議室
議事: 1. 平成19年度事業報告承認の件
  2. 平成19年度収支報告承認の件
  3. 平成20年度事業計画(案)承認の件
  4. 平成20年度収支予算(案)承認の件

 

 平成20年度の事業として、第1回研修会を下記のとおり開催いたしますので、多数のご参加をお待ちしております。
  なお、ご案内は後日ご郵送いたします。
日時: 平成20年6月20日(金) 14:00〜
場所: 荒川法人会館 3階会議室
内容: 平成20年度改正税法等(仮題)
講師: 荒川税務署 法人課税第2部門 轟上席殿(予定)

 非居住者又は外国法人が、国内の源泉から生ずる所得、すなわち国内源泉所得を有する場合には、その国内源泉所得について納税の義務を負い、国内に支店等の事業上の拠点(恒久的施設)を有するか否かによって課税方式が異なっていますが、その事業上の拠点が、(1)支店・工場である場合、(2)1年を超えて建設作業等を行う場合、(3)自己のために契約を締結する代理人を置いている場合、(4)(1)〜(3)以外の場合(事業上の拠点を有しない場合)、の4つの区分により、その課税方式及び課税対象となる所得が更に異なっています(所法164、法法141)。

 なお、下記表は、課税関係の概要を示すものですから、租税条約にはこれと異なる定めのものがあることに注意する必要があります。(日米・日英・日仏等の租税条約)
  今回は、「非居住者に対する課税関係の概要」を掲載します。(「外国法人に対する課税関係」は別途有りますのでご注意ください)

【非居住者に対する課税関係の概要】 ※表クリックで拡大します

(注)

1 措置法第37条の10の規定により、国内に恒久的施設を有する者が行う株式等の譲渡による所得については、15%の税率で申告分離課税が適用されます。なお、措置法第37条の11の規定により、平成15年1月1日から平成20年12月31日までの間の上場株式等の譲渡による所得については7%の優遇税率が適用されます。

2 措置法第41条の9の規定により、懸賞金付預貯金等の懸賞金等については、15%の税率で源泉分離課税が適用されます。

3 措置法第41条の12の規定により、割引債(特定短期公社債等一定のものを除きます。)の償還差益については、18%(一部のものは16%)の税率で源泉分離課税が適用されます。

4 資産の所得のうち資産の譲渡による所得については、不動産の譲渡による所得及び所令第291条第1項第1号から第6号までに掲げるもののみ課税されます。

5 措置法第37条の12の規定により、国内に恒久的施設を有しない者が行う株式等の譲渡による所得については、15%の税率で申告分離課税が適用されます。

6 措置法第42条の規定により、特定の免税芸能法人等が得る対価については、15%の税率が適用されます。

7 措置法第3条及び第41条の10の規定により、国内に恒久的施設を有する者が得る利子等(四号所得)及び定期積金の給付補てん金等(十一号所得)については、15%の税率で源泉分離課税が 適用されます。

8 措置法第8条の2の規定により、国内に恒久的施設を有する者が得る配当等(五号所得)のうち私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当等については、15%の税率による源泉分離課税が適用されます。

9 措置法第9条の3の規定により、上場株式等に係る配当等(基準日において配当を支払う内国法人の発行済株式又は出資の総数又は総額の5%以上を有する個人が支払いを受けるものを除きます。)については、平成15年4月1日から同年12月31日までの間は10%、平成16年1月1日から平成21年3月31日までの間は7%の優遇税率が適用され、平成21年4月1日以後は15%の軽減税率が適用されます。
  また、公募証券投資信託(公社債投資信託及び特定株式投資信託を除きます。)の収益の分配に係る配当等及び特定投資法人の投資口の配当等については、平成16年1月1日から平成21年3月31日までの間は7%の優遇税率が適用され、平成21年4月1日以降は15%の軽減税率が適用されます。

10 措置法第8条の5の規定により、国内に恒久的施設を有する者が得る配当等(源泉分離課税が適用されるものを除きます。)については、確定申告による総合課税を受ける必要のないいわゆる配当所得の確定申告不要制度の適用が認められます。

11 措置法第9条の5の2の規定により外国特定目的信託の利益の分配及び外国特定投資信託の収益の分配については、内国法人から受ける剰余金の配当とみなされます。

12 法第5条、第6条の2、第6条の3及び第7条の規定により、法人課税信託の受託者は、その信託財産に帰せられる所得についてその信託された営業所(国内又は国外の別)に応じ、内国法人又は外国法人として所得税が課されます。

 法人会員の皆様へは荒川法人会報4月号にて、すでにご案内させていただいておりますが、本年も恒例となっております「東京ディズニーランド新会員研修会」を下記のように開催いたします。
  この研修会は平成19年度に入会された新会員の皆様を対象に企画されたものですが、現会員の皆様も是非ご参加ください。
1.日   時: 平成20年6月14日(土) 午前8時出発予定
2.場   所: 東京ディズニーランド
3.集合場所: (1)日暮里駅前 
(2)町屋駅前 
(3)荒川区役所前 
(4)荒川遊園地前
4.交通手段: 観光バスで現地へ(現地解散・帰りは各自)
5.会   費: 大人(18才以上)¥3,500-
中人(12〜17才)¥3,000-・
小人(4〜11才)¥2,000-・
幼児(3才以下)無料
6.定   員: 300名(定員になり次第締め切ります)
※会員企業1社当たり3名までの参加とさせていただきます。
(幼児は人数に入れずに参加できます。)
7.申し込み : 申し込み:5月15日までに荒川法人会事務局へお申し込みください。

※お問い合わせ先 荒川法人会事務局 TEL3893-9836
※予約の都合上、締め切り後の取り消しはご容赦願います。
※当日はディズニーランドに入場後、解散で自由行動となります。
※食事は各自負担です。
※詳細は調整後、出席者へのみ追ってご連絡いたします。
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