Q1 所得税の確定申告をする必要がある人はどのような人ですか。
A 所得税の確定申告をする必要がある方は次のような方です。
  (1) 給与所得がある方
 給与所得者の大部分の方は、「年末調整」により所得税が精算されますので申告をする必要はありません。ただし、各種の所得の合計額(譲渡所得や山林所得を含む)から所得控除を差し引き、その金額(課税される所得金額)に税率を乗じて計算した所得税額から配当控除額と年末調整の際に控除を受けた(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額を差し引いた結果、残額のある方で、次のいずれかに当てはまる方は、確定申告が必要です。
    給与の収入金額が2,000万円を超える
    給与を1か所から受けていて、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く)の合計額が20万円を超える
    給与を2か所以上から受けていて、年末調整をされなかった給与の収入金額と、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く)との合計額が20万円を超える
      ※ 給与所得の収入金額の合計額から、所得控除の合計額(雑損控除、医療費控除、寄附金控除及び基礎控除を除く)を差し引いた残りの金額が150万円以下で、さらに各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く)の合計額が20万円以下の方は、申告は不要です。
    同族会社の役員やその親族などで、その同族会社から給与のほかに、貸付金の利子、店舗・工場などの賃貸料、機械・器具の使用料などの支払を受けた
    給与について、災害減免法により源泉徴収税額の徴収猶予や還付を受けた
    在日の外国公館に勤務する方や家事使用人の方などで、給与の支払を受ける際に所得税を源泉徴収されないこととなっている
  (2) 公的年金等に係る雑所得のみの方
 公的年金等に係る雑所得の金額から所得控除を差し引いた結果、残額がある方は、確定申告が必要です。
  (3) 退職所得がある方
 退職所得については、一般的に、退職金の支払の際に支払者が所得税を徴収する源泉徴収だけで所得税の課税は済まされます。ただし、外国企業から受け取った退職金など、源泉徴収されないものについては、確定申告が必要です。
  (4) (1)〜(3)以外の方の場合
 各種の所得の合計額(譲渡所得や山林所得を含む)から所得控除を差し引き、その金額(課税される所得金額)に税率を乗じて計算した所得税額から配当控除額を差し引いた結果、残額のある方は、確定申告が必要です。
  (注) 上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除の特例等、一定の特例の適用を受けようとする方は(1)、(2)、(3)又は(4)に当てはまらない場合であっても確定申告が必要です。
申告書の作成は、国税庁ホームページの「確定申告等作成コーナー」をご利用ください
※その他、詳細は国税庁ホームページでご確認ください。
1 人間ドックの費用負担

【照会要旨】
  A社では、社内規程を設け、役員及び使用人の健康管理の目的で、全員について春秋2回定期的に健康診断を実施しているほか、成人病の予防のため、年齢35歳以上の希望者のすべてについて2日間の人間ドックによる検診を実施しています。この検診は、会社と契約した特定の専門医療機関においてベッド数が確保できる範囲内で順次実施し、その検診料を会社で負担することとしていますが、この人間ドックによる検診を受けた人に対して、給与等として課税すべきですか。

【回答要旨】
  給与等として課税する必要はありません。

 役員や特定の地位にある人だけを対象としてその費用を負担するような場合には課税の問題が生じますが、役員又は使用人の健康管理の必要から、雇用主に対し、一般的に実施されている人間ドック程度の健康診断の実施が義務付けられていることなどから、一定年齢以上の希望者はすべて検診を受けることができ、かつ、検診を受けた者のすべてを対象としてその費用を負担する場合には、給与等として課税する必要はありません。

【関係法令通達】
  所得税基本通達36-29

2 妻名義の生命保険料控除証明書に基づく生命保険料控除

【照会要旨】
  当社の従業員Aは、妻Bが契約者となっている生命保険の保険料を支払ったとして、妻B名義の生命保険料控除証明書を添付した保険料控除申告書を提出してきました。当社で年末調整を行う際に、その保険料を生命保険料控除の対象としてよいでしょうか。
  なお、その生命保険の被保険者及び満期保険金の受取人はB、死亡保険金の受取人はAとなっています。

【回答要旨】
  Aがその保険料を支払ったことを明らかにした場合は、生命保険料控除の対象として差し支えありません。

 生命保険料控除は、居住者が一定の生命保険契約等に係る保険料又は掛金を支払った場合に総所得金額等から控除することができます(所得税法第76条第1項)。この生命保険契約等については、その保険金等の受取人のすべてがその保険料等の払込みをする者又はその配偶者その他の親族(個人年金保険契約等である場合は、払込みをする者又はその配偶者)でなければなりませんが、必ずしも払込みをする者が保険契約者である必要はありません(所得税法第76条第3項)。
  したがって、保険契約者が保険料を支払うのが通例ですが、契約者の夫であるAが支払ったことを明らかにした場合には、Aの生命保険料控除の対象となります。
  なお、保険料を誰が負担するかによって、将来受け取る保険金の課税関係が異なる(贈与税又は一時所得として課税が生じる)ことに注意が必要です。

【関係法令通達】
  所得税法第76条

3 自由に選択できる永年勤続者表彰記念品

【照会要旨】
  A社では、永年勤続者表彰に当たり、表彰対象の従業員に一定金額の範囲内で自由に品物を選択させ、その希望の品物を購入の上、永年勤続者表彰記念品として支給しています。
  この場合、その金額はそれほど多額ではないため、課税しないこととして差し支えありませんか。

【回答要旨】
  記念品の金額の多少にかかわらず、その品物の価額を給与等として課税することとなります。

 永年勤続者の表彰のための記念品については、その支給が社会一般的に行われているものであり、また、その記念品は、通常、(1)市場への売却性、換金性がなく、(2)選択性も乏しく、(3)その金額も多額となるものでないこと等から、現金による手当とは異なり、強いて課税しないこととしています。
  しかし、同様の趣旨から、現物に代えて支給する金銭については、たとえ永年勤続者に対するものであっても非課税と取り扱うことはしないこととしています。
  照会のように、自由に記念品とする品物を選択できるとすれば、それは使用者から支給された金銭でその品物を購入した場合と同様の効果をもたらすものと認められますから、非課税として取り扱っている永年勤続者の記念品には該当しません。

【関係法令通達】
  所得税基本通達36-21

4 通勤手当と住宅手当を合算して支給する場合の非課税の取扱い

【照会要旨】
  A社では、通勤に係る支出と住宅に係る支出との負担関係がおおむね反比例になることから、通勤手当と住宅手当を合算して住宅通勤手当として定額支給することを検討しています。
  この場合、通勤費実費相当額(最高10万円)については、非課税の通勤手当として認められますか。

【回答要旨】
  給与明細書等において、通勤費の実費部分の額が通常の給与に加算して支給される通勤手当として区分識別できるのであれば、所得税法第9条第1項第5号に規定する非課税の通勤手当として認められます。

 照会の場合は、通勤費と住宅費が代替関係あるいは補完関係にあることに着目して無秩序な通勤手当の支出の増大に歯止めをかける趣旨で、いわば通勤手当と住宅手当との合計額の上限を定額としようとするものと思われます。定額の範囲内で支給される通勤費の実費が、最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤経路及び方法による運賃等の額であり、かつ、その部分の金額が区分識別し得るものであれば、通常の給与に加算して受ける通勤手当に該当するものとして認めて差し支えないものと考えられます。
  なお、その手当の支給に当たって、通勤費の実費部分について通勤手当として加算した旨を明確に表示する必要があります。したがって、例えば、「住宅通勤手当45,000円(うち通勤手当28,000円)」などといった表示が必要となります。

【関係法令通達】
  所得税法第9条第1項第5号、所得税法施行令第20条の2

注記
  平成21年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
  この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

 去る1月19日(火)荒川法人会館3階会議室において『源泉部会全体研修会』が実施されました。
  当日は、西村源泉部会担当副会長、荒川税務署法人課税第2部門 林田統括官殿にご挨拶をいただいた後、「給与所得者の確定申告について」と題しまして荒川税務署個人課税第1部門 金澤上席殿に講義をお願いいたしました。
  皆様の研修会へのご参加をお待ち申し上げております。
林田統括官 金澤上席

 当荒川法人会源泉部会では、皆様もご存知のように荒川税務署の源泉担当官を講師に迎え、源泉についての詳しい説明やわかり難い事例等の説明などの研修会を開催しております。また、異業種交流の一環として懇親事業も実施しております。
  つきましては、源泉部会員を募集しておりますので、部会員の皆様にもお知り合いがございましたら一声掛けていただければ幸いです。
  ご協力のほどよろしくお願い申し上げます。
 
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