社団法人 荒川法人会
源泉部会長 三橋淳志
 新年明けましておめでとうございます。
  昨年中は、源泉部会の活動に多大なご協力を頂き、心より御礼申し上げます。
  さて、昨年来の世界的な大不況により、我が国におきましても多くの上場企業等で人員削減、設備投資の凍結、燃料の高騰など企業を取り巻く環境は著しく悪くなっております。
  新年におきましても先は見えず、春先から一段と厳しくなるような見通しです。
  この厳しい時期をなんとか乗り越えるべく、早い情報収集をし、無駄を省き、自社で行えることはできるだけ自社で行い、経費を徹底的に見直していく必要があるかと思います。
  会員各企業におかれましても最大の努力をされていることと存じ上げます。どうか各企業におかれましては厳しいこの時期を何とか乗り越えていただけますようお願い申し上げます。
  結びにあたり、皆様方のご健勝ご多幸、ご事業のご繁栄を心より祈念申し上げ、新年のご挨拶とさせていただきます。
 給与所得者の給与やボーナスから源泉徴収された所得税は、年末調整によってい精算されるため大部分の方は改めて確定申告をする必要はありません。ただし、給与所得者でも確定申告をしなければならない場合や、確定申告をすると源泉徴収された所得税が還付される場合があります。
  平成20年分の所得税の確定申告の相談及び申請書の受付は、平成21年2月16日(月)から同年3月16日(月)までです。還付申告の方は、平成21年2月15日(日)以前でも申請書を提出することができます。
確定申告をしなければならない場合

 平成20年分の各種の所得金額の合計額から各種控除の合計額を差し引き、その金額に税率を乗じて算出した税額が、配当控除額と年末調整の際に控除を受けた(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の合計額よりも多い方で、次のような場合には、確定申告をしなければなりません。

(1) 平成20年中の給与の収入金額が2,000万円を超える場合
(2) 給与を1か所から受けている方で、給与所得や退職所得以外の各種の所得金額(不動産の貸付け、原稿料など)の合計額が20万円を超える場合
(3) 給与を2か所以上から受けている方で、年末調整をされなかった給与の収入金額と給与所得や退職所得以外の各種の所得金額との合計額が20万円を超える場合
(4) 同族会社の役員やその親族の方などで、その同族会社から給与のほかに、貸付金の利子、店舗・工場などの賃貸料、機械・機具の使用料などの支払いを受けた場合
(5) 災害により被害を受けたことにより、平成20年中の給与について災害減免法により源泉徴収税額の徴収猶予や還付を受けた場合
(6) 在日の外国公館に勤務する方や家事使用人の方などで、給与の支払を受ける際に所得税を源泉徴収されないこととなっている場合
 確定申告による所得税の納期限は平成21年3月16日(月)です。納期限までに納付書に現金を沿えて金融機関(日本銀行歳入代理店)又は住所地等の所轄の税務署の納税窓口で納付してください。納付書は税務署又は所轄の税務所管内の金融機関に用意してあります。
  なお、金融機関に納付書がない場合には、所轄の税務署にご連絡ください。
  その他、期限内申告に係る所得税については、指定した金融機関の口座から自動的に納税額が引き落とされる振替納税が利用できます。大変便利ですので是非ご利用ください。

(注)
1 申告書の提出後に、納付書の送付や納税通知等による納税のお知らせはありません。
2 納付が法廷納期限(平成21年3月16日(月))に遅れた場合又は残高不足により口座振替ができなかった場合には、法定納期限の翌日から納付までの延滞税を併せて納付する必要があります。
確定申告をすると所得税が還付される場合

次のいずれかに当てはまる方などで、源泉徴収された税金が納め過ぎになっている方は、還付を受けるための申告(還付申告)をすることができます。

(1) 災害や盗難、横領により住宅や家財などの資産に受けた損害などについて雑損控除の適用を受ける場合
(2) 病気やけがなどで支払った多額の医療費について医療費控除の適用を受ける場合
(3) 家屋を住宅借入金等で新築、購入又は増改築等若しくはバリアフリー改修工事又は省エネ改修工事をして、(特定増改築等)住宅借入金等特別控除の適用を受ける場合 など
申告書の作成は「確定申告書等作成コーナー」で!

 20年度の第5回全体研修会を下記のとおり開催いたします。


日時: 平成21年1月20日(火) 午後2時〜4時
場所: 荒川法人会館3階 TEL3893-9836
内容: 「給与所得者の確定申告について」(仮題)

 なお、今回の講師は、荒川税務署 個人課税第1部門 金澤上席にお願いする予定です。
  多数のご参加をお待ちしております。

 皆様の会社の従業員で、年末調整の際に控除できない(1)医療費控除(原則として年間10万円を超える医療費の自己負担額がある場合)や(2)住宅借入金等特別控除(1年目)など受けるため、還付申告をされる方には、次の点をお伝えください。

※申告書の作成はご自分で
 申告書はご自分で記入(又は、国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」により作成)し、税務署へご提出ください。
  また、さらに便利で使いやすくなったe-Taxをぜひご利用ください。

※還付金を早く受け取るためにはお早めに申告を
 還付申告は、平成21年2月16日(月)以前でも提出することができますから、なるべく早めに申告してください。

※還付される所得税の振込先の記入は確実に
 金融機関への振込みを希望される方は、金融機関名・本支店名・預金の種類・口座番号を左詰めで誤りのないよう必ずご記入ください。
(申告者ご本人の名義の口座に限ります。)。
  なお、ゆうちょ銀行口座への振り込みを希望される方は、記号番号をご記入ください。

 

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