◇給与所得者でも、次に該当する方は確定申告が必要です!
- 給与所得が2,000万円を超える方
- 給与を1か所から受けている方で、給与所得や退職所得以外の各種の所得金額の合計額が20万円を超える方
(公的年金等に係る雑所得も該当しますのでご注意ください)
- 給与を2か所から受けている方で、年末調整をされなかった給与の収入金額と給与所得や退職所得以外の各種の所得金額との合計金額が20万円を超える方
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同族会社の役員やその親族などで、その同族会社から給与のほかに貸付金の利子、店舗・工場などの賃貸料、機械・機具の使用料などの支払いを受けている方
※確定申告が必要な方は、3月17日(月)までに申告書の提出と納付をお願いします、
◇給与所得者で、次に該当する方は、確定申告をすれば税金が戻る場合があります!
- 平成19年の中途で退職した後、就職しなかった方で年末調整を受けなかった方
- 平成19年分の所得が一定額以下の方で、総合課税の配当所得や原稿料などがある方
- 雑損控除、医療費控除、寄付金控除、住宅借入金等特別控除、政党等寄付金特別控除などを受けることができる方
※その他、詳細は税務署の個人課税部門へお問い合わせ下さい。 |