◇給与所得者でも、次に該当する方は確定申告が必要です!
  • 給与所得が2,000万円を超える方
  • 給与を1か所から受けている方で、給与所得や退職所得以外の各種の所得金額の合計額が20万円を超える方
      (公的年金等に係る雑所得も該当しますのでご注意ください)
  • 給与を2か所から受けている方で、年末調整をされなかった給与の収入金額と給与所得や退職所得以外の各種の所得金額との合計金額が20万円を超える方
  • 同族会社の役員やその親族などで、その同族会社から給与のほかに貸付金の利子、店舗・工場などの賃貸料、機械・機具の使用料などの支払いを受けている方

※確定申告が必要な方は、3月17日(月)までに申告書の提出と納付をお願いします、

◇給与所得者で、次に該当する方は、確定申告をすれば税金が戻る場合があります!
  • 平成19年の中途で退職した後、就職しなかった方で年末調整を受けなかった方
  • 平成19年分の所得が一定額以下の方で、総合課税の配当所得や原稿料などがある方
  • 雑損控除、医療費控除、寄付金控除、住宅借入金等特別控除、政党等寄付金特別控除などを受けることができる方

※その他、詳細は税務署の個人課税部門へお問い合わせ下さい。

近年は取引のグローバル化が進み、国外個人・法人との取引・海外出向が非常に多くなりました。
上記の者(非居住者)の源泉徴収方法は、通常の国内取引等(居住者)に基づく源泉徴収と異なります。
そこで、今回は最初に、居住者、非居住者の区分について解説します。
1.居住者、非居住者及び外国法人とは
  • 居住者…国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人
    (居住者のうち国内に永住する意思がなく、かつ、現在まで5年以下の期間国内に住所又は居所を有する個人を非永住者といいます。)
  • 非居住者…居住者以外の個人
  • 外国法人…国外に本店又は主たる事務所を有する法人
    (注)国内にある外国法人の支店が法人税法の適用を受けて法人税を納付している場合であっても、その支店は外国法人に該当します。
(所法2@三、四、五、六、七)

2.住所及び居所とは
  • 居住者、非居住者は、住所の有無によって判定するのが原則
  • 「住所」とは、各人の生活の本拠をいい、生活の本拠であるかどうかは客観的事実によって判定します。
  • 総合的にみて各人の生活がそこを中心として営まれている場所が「住所」であり、その人の生活の本拠ではないが、その人が多少の期間継続して現実に居住する場所が「居所」となります。
(所基通 2-1)

3.住所について推定規定が適用される場合
  • 国の内外にわたって居住する場所が移動する者の住所は、所得税法上の推定規定によって判定します。
  • 継続して1年以上その国に居住することを通常必要とする職業を有する場合は、その国に住所を有すると推定します。
  • 学術、技芸の習得のために、その国に居住することとなった者は、その習得のために居住する期間その居住する国に職業を有する者として住所を推定します。
  • 日本国籍を有するか、永住許可を受けており、かつ、国内において生計を一にする配偶者その他の親族があること及び職業、資産の有無の状況からみて国内に継続して1年以上居住するものと推測される事実がある場合は、国内に住所を有するものと推定します。
  • 在留期間が、契約等によりあらかじめ1年未満であることが明らかな場合には推定規定は適用されません。
  • 居住者、非居住者を判定する場合における居住期間の計算の起算日は、入出国の日の翌日となります。
  • 外国航路の船舶、航空機の乗務員については、これらの者の配偶者、その他生計を一にする親族が居住している地又は勤務外の期間通常滞在する地が国内にある場合は、居住者として取り扱われます。
(所法3A、所令 13、14、15、所基通 2-1、2-4、3-1〜3)


4居住者、非居住者の判定フロチャート
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  源泉所得税の納付や納付税額「0円」の所得税徴収高計算書の提出に当たっては、国税電子申告・納税システム(e-Tax)が便利です。
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 去る1月25日(金)荒川法人会館3階会議室において『源泉部会全体研修会』が実施されました。
  当日は、三橋部会長、西村源泉部会担当副会長、荒川税務署法人課税第2部門 依田統括官殿にご挨拶をいただいた後、「給与所得者の確定申告について」と題しまして荒川税務署個人課税第1部門 小野上席殿に講義をお願いいたしました。
  皆様の研修会へのご参加をお待ち申し上げております。

講師:小野上席 三橋部会長

 

 当荒川法人会源泉部会では、皆様もご存知のように荒川税務署の源泉担当官を講師に迎え、源泉についての詳しい説明やわかり難い事例等の説明などの研修会を開催しております。また、異業種交流の一環として懇親事業も実施しております。
  つきましては、源泉部会員を募集しておりますので、部会員の皆様にもお知り合いがございましたら一声掛けていただければ幸いです。
  ご多忙中、恐縮ですがご協力のほどよろしくお願い申し上げます。
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