◎給与所得者でも、次に該当するような人は確定申告が必要です!

  • 給与の収入金額が2,000万円を超える人
  • 給与を1か所から受けている人で、給与所得や退職所得以外の各種の所得金額の合計額が20万円を超える人
  • 給与を2か所から受けている人で、年末調整をされなかった給与の収入金額と給与所得や退職所得以外の各種の所得金額との合計額が20万円を超える人
  • 同族会社の役員やその親族などで、その同族会社からの給与の他に貸付金の利子、店舗・工場などの賃貸料、機械・器具の使用料などの支払いを受けている人

◎給与所得者で、次に該当するような人は確定申告をすれば税金が戻る場合が
  多いので、ご確認を!

  • 平成15年の中途で退職して年末調整を受けなかった人で、源泉徴収をされた税額が過納となる人
  • 平成15年分の所得が少ない人で、総合課税の配当所得や原稿料などがある人
  • 医療費控除、寄付金控除、住宅借入金等特別控除、政党等寄付金特別控除などを受けることができるる人
※その他、詳細は税務署の個人課税第1部門へお問い合せ下さい。
 去る1月23日(金)荒川法人会館3階会議室において「源泉部会全体研修会」が実施されました。

 当日は三橋部会長、西村源泉部会担当副会長、荒川税務署法人課税第2部門櫻庭統括官にご挨拶をいただいた後、「給与所得者の確定申告について」荒川税務署個人課第1部門松澤上席を講師にお迎えして研修を行いました。講義終了後の質疑応答でも質問が出され非常に有意義な研修会となりました。今後の研修会への部会員の皆様のご参加をお待ちしております。

 

三橋部会長

西村副会長
■2004
第51号 平成16年3月  
第50号 平成16年1月
■2003

第49号 平成15年11月
第48号 平成15年9月
第47号 平成15年7月
第46号 平成15年5月

第45号 平成15年3月
 
 
2004 Arakawa Hojinkai Gensenbukai All Rights Reserved.