一般社団法人 日本釦協会定款

第1章 総則
(名称)
第1条 この法人は、一般社団法人日本釦協会(英文ではJAPAN BUTTON ASSOCIATION)と称する。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を大阪府大阪市に置く。
2 この法人は、理事会の議決により、従たる事務所を必要な地に置くことができる。
(目的)
この法人は、釦の生産、流通及び貿易の増進、並びに釦原材料の輸入の確保を図り、もって釦産業の健全な発展を図ることを目的とする。
(事業)
第4条  この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)釦の品質の改善向上に関する調査、研究
(2)釦の貿易振興に関する施策の研究、推進
(3)釦の原材料の輸入の確保に関する施策の研究、推進
(4)釦の流通の改善、増進に関する施策の研究、推進
(5)釦の特許・実用新案並びに輸出入の調査
(6)釦の普及促進に関する事業および広報活動
(7)その他この法人の目的を達成するために必要な事業
 2 前項の事業は、日本全国において行うものとする。
   第2章 会員
(種別)
第5条 この法人の社員は、会員とし、会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という)上の社員とする。
  2 会員は、釦及び釦原材料輸出入業者、釦製造業者及び釦卸売業者並びにこれらの者を構成員とする団体とする。 
(入会)
本法人の会員に入会しようとする者は、別に定める入会申込書を理事長に提出し、理事会の承認を得なければならない。
  2 法人又は団体たる会員にあっては、法人又は団体の代表者として本法人に対してその権利を行使する1人の者(以下「会員代表者」という)を定め、理事長に届け出なければならない。
会員代表者を変更した場合は、速やかに別に定める変更届を理事長に提出しなければならない。
(入会金及び会費)
第7条 会員は、社員総会において別に定める入会金及び会費(以下「会費等」という。)を納入しなければならない。
(任意退会)
第8条 会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。
(除名)
第9条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、社員総会の決議によって当該会員を除名することができる。  
(1)この定款その他の規則に違反したとき。
(2)この法人の名誉を傷つけ、又は目的に違反する行為をしたとき。
その他除名すべき正当な事由があるとき。
 (会員資格の喪失)
第10条 前2条の場合の他、会員は次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する
(1)第7条の支払義務を2年以上履行しなかったとき。
(2)総会員が同意したとき。
当該会員が死亡し、又は解散したとき
 
社員総会
(構成)
第11条 社員総会(以下「総会」という)は、すべての会員をもって構成する。
(権限)
第12条 総会は、次の事項について決議する。
会員の除名
理事および監事の選任又は解任
理事および監事の報酬等の額
貸借対照表および損益計算書の承認
定款の変更
解散および残余財産の処分
その他総会で決議するのもとして法令又はこの定款で定められた事項
(開催)
第13条 総会は定時総会として、毎年度6月までに1回開催するほか、必要がある場合に開催する
(招集)
第14条 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する
総会員の議決権の5分の1以上の議決権を有する会員は、理事長に対し総会の目的である
事項及び招集の理由を示して、総会の招集を請求することができる。
(議長)
第15条 総会の議長は、理事長がこれにあたる。
(議決権)
第16条 総会における議決権は、会員1名につき1個とする

(決議)
第17条 総会の決議は、総会員の議決権の過半数を有する会員が出席し、出席した当該会員の議決権の過半数をもって行う。
前項の規定にかかわらず、次の決議は総会員の半数以上であって、総会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもってあたる。
会員の除名
監事の解任
定款の変更
解散
その他法令で定められた事項
理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第19条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
 (議事録)
第18条 総会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成する。
議長および出席した理事は、前項の議事録に記名押印する。

第4章 役員
(種類及び定数)
第19条 この法人に、次の役員を置く。
 理事  10名以上16名以内
 監事  3名以内
2 理事のうち、1人を理事長、2人を副理事長、1人を専務理事とする。
3 前項の理事長をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の代表理事とし、副理事長、専務理事をもって同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。
 (選任等)
第20条 理事及び監事は、総会において会員のうちから選任する。ただし理事にあっては3人
  監事にあっては1人を限度として会員以外の者を理事又は監事に選任することを妨げない。
 2 理事長、副理事長及び専務理事は、理事会の決議によって理事の中から選任する。
理事および監事は、相互に兼ねることができない。
この法人の理事のうちには、理事のいずれか1人及びその親族その他特殊の関係のある者の合計数が、理事総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
 (理事の職務・権限)
第21条 理事は、理事会を構成し法令及びこの定款の定めるところにより、この法人の業務を執行する。
 2 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表しその業務を執行する。
 3 副理事長は、理事長を補佐しこの法人の業務を執行する。
 4 専務理事は、理事長及び副理事長を補佐しこの法人の業務を執行する。
5 理事長、副理事長および専務理事は、毎事業年度に4ヶ月を超える間隔で2回以上、
 自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
 (監事の職務・権限)
第22条 監事は理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより監査報告を作成する
 2 監事は、いつでも理事および使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務および
   財産の状況の調査をすることができる。
 3 監事は、総会及び理事会に出席して意見を述べなければならない。
この法人の監事には、この法人の理事並びにこの法人の使用人が含まれてはならない。
また、各監事は相互に親族その他特殊の関係があってはならない。
 (役員の任期)
第23条 理事および監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。
 2 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
理事または監事は、第19条の定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第24条 理事および監事は、総会の決議によって解任することができる。
(役員の報酬)
第25条 理事および監事は、無報酬とする。但し常勤の理事および監事については総会において定める総額の範囲内で、報酬として支給することができる。
(顧問および参与)
第26条 本会に、顧問3人以上及び参与1人を置くことが出来る。
顧問及び参与は、学識経験者又は本会に功労のあった者のうちから、理事会の推薦により理事長が委嘱する。
顧問は、本会の運営に関して理事会の諮問に答え、又は理事会に対して意見を述べる。
参与は、本会の業務の処理に関して理事長の諮問に答える。
第23条1項の規定は、顧問および参与について準用する。

第5章 理事会 

(構成)
第27条 この法人に理事会を置く
理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
第28条 理事会は、次の職務を行う。
(1)この法人の業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)理事長、副理事長並びに専務理事の選定および解職
 (招集)
第29条 理事会は理事長が招集する。
理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
 (決議)
第30条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席しその過半数をもって行う。
  2 前項の規定にかかわらず、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。
 (議事録)
第31条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
出席した理事および監事は、前項の議事録に記名押印する。

資産および会計

(事業年度)
第32条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(事業計画および収支予算)
第33条 この法人の事業計画書、収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに、理事長が作成し理事会の決議を経て総会の議決を得なければならない。
2 前項の書類については、主たる事務所に当該事業年度が終了するまでの間備え置きする
(議事録)
第34条 この法人の事業報告および決算については、毎事業年度終了後理事長が次の書類を作成し監事の監査を受けた上で理事会の承認を受けなければならない。
事業報告
事業報告の附属明細書
貸借対照表
正味財産増減計算書
収支計算書
2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号の書類については定時総会に報告するものとする。但し一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則第48条に定める要件に該当しない場合には、第1号の書類を除き、定時総会への報告に代えて、定時総会の承認を受けなければならない。
第1項の書類の他、「監査報告書」を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款、会員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。

第7章 定款の変更および解散

(定款の変更)
第35条 この定款は、総会の決議によって変更することができる。
 (解散)
第36条 この法人は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
 (剰余金)
第37条 この法人は、剰余金の分配を行うことができない。
 (残余財産の処分)
第38条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

補 則
 
 (事務局)
第39条 本法人に、事務を処理するため事務局を置く。
事務局には、事務局長および所要の職員を置く。
事務局長は、理事会の決議を得て理事長が任免し職員は理事長が任免する。

第9章 公告の方法

 (公告の方法)
第40条 この法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。

附 則
この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団
法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。
この法人の最初の代表理事(理事長は 斧原 秀夫)とする。
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と一般法人の設立の登記を行った時は第32条の規定にかかわらず、解散の登記の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。