会社によっては中途採用者に対しては試用期間を設けていないことがありますが、よほどその人の能力や適性などがわかっている場合はともかく、そうでなければやはり試用期間は適用すべきです。ときどき「試用期間中と本採用では(一部の手当を支給しないなど)賃金に差がある。そのため、特に年齢が高い中途採用者に試用期間を設けると賃金が低くなってしまうのですぐに本採用扱いにせざるをえない」という会社もあります。
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しかし、試用期間は先に述べたように従業員としての適格性を見るための期間です。
試用期間と賃金の処遇は切り離し、賃金規程のほうで「試用期間中でも支給することがある」と定め、試用期間は一律に適用するのがトラブルを防ぐためには必要でしょう。
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