そこで就業規則に年休を長期取得する場合、調整期間が取れるようにその手続きを定める必要があります。(例:「年次有給休暇を○日以上連続して取得しようとするときは、その初日の○日以上前に届け出ること」)
もっとも、手続きに違反したからといってすべての請求に時季変更権を行使することは避け、個別の事情ごとに判断しなければなりません。
そのために年休取得の理由の確認も必要です。
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本来、年休利用は労働者が自由にできるものであり、権利の濫用となる場合を除いて会社が干渉できるものではありません。しかし、時季変更権を行使するかどうかの判断材料として確認することは許されることですし、その理由によって時季変更権行使を控えることは従業員のモラールへの配慮として必要なことです。実際にあったケースとしては、親族が急病になりその看護のため、遠方に住む恩師の葬儀に出席するためなどの理由で請求された場合、それが突然のものであり、業務に支障がきたすような時季でも会社としては認めています。
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