これらのケースから、会社側から退職を奨めるときにはあとから「言った」「言わない」とか「あの時こう言った」ということでトラブルになることが理解できると思います。
退職勧奨をするときは話し合いを紳士的に進めると同時に、話し合いの内容、退職における合意事項(退職日、退職事由など)を文書にして本人に交付すること。退職届も単に「○月○日に退職します」というものではなく、
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「退職勧奨について合意」した旨を書いてもらい、さらに会社としてその退職届を受理した旨の文書の交付(実務的には提出してもらった退職届をコピーして、「○月○日に受理」と書いて渡す)まで必要になります。
一見すると非常に手間がかかると思われるかもしれませんが、中小企業のトラブルの多くは「口頭」によるものです。退職に関わらず、労務管理を文書化することは必要なことです。
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