労使トラブルは、トラブルをおこした従業員のみならず、若手がやる気を無くしたり優秀な従業員の流出など当事者以外の従業員と会社との関係にも悪影響をおよぼすものです。
今後企業防衛という観点からも、労働法の考え方を整理すべきといえるでしょう。
ただし、法律の条文だけではトラブルは回避できません。例えば、最近多いトラブルに解雇があります。
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条文で解雇について定めてあるのは、解雇予告の手続きと、業務災害のときや育児・介護休業をとったことを理由とする解雇の禁止など、制限規定は限定されています。ところが、裁判所の判断(判例)によって、解雇には理由の合理性、社会的相当性が必要とされ、多くの企業が解雇をめぐる裁判で敗訴しているのが現実です。労使トラブルの予防には法令と同時に判例についても、その考え方を整理する必要があります。 |