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荒川法人会定款 事業報告書(PDF) 事業計画書(PDF)
監査報告書(PDF) 正味財産増減計算書(PDF) 貸借対照表(PDF)
財産目録(PDF) 収支予算書(PDF) 会員数

公益社団法人荒川法人会 定款

第1章 総   則

(名  称)
第1条  この法人は、公益社団法人荒川法人会(以下「本会」という。)と称する。
(事務所)
第2条  本会は、主たる事務所を東京都荒川区に置く。

第2章 目的及び事業

(目  的)
第3条  本会は、税知識の普及、納税意識の高揚に努め、税制・税務に関する提言を行い、もって適正・公正な申告納税制度の維持・発展と税務行政の円滑な執行に寄与すると共に、地域企業と地域社会の健全な発展に貢献することを目的とする。
(事  業)
第4条  本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
    (1)税知識の普及を目的とする事業
    (2)納税意識の高揚を目的とする事業
    (3)税制及び税務に関する調査研究並びに提言に関する事業
    (4)地域企業の健全な発展に資する事業
    (5)地域社会への貢献を目的とする事業
    (6)会員の交流に資するための事業
    (7)会員の福利厚生等に資する事業
    (8)その他この法人の目的を達成するために必要な事業
     2 前項の事業は、おもに荒川税務署管内において行うものとする。

第3章 会   員

(法人の構成員)
第5条  本会に次の会員を置く。
(1)正会員  荒川税務署管内に所在する法人(管内に事業所を有する法人を含む)で、本会の目的及び事業に賛同して入会した者とする。
(2)特別会員 本会の事業を賛助するために入会した法人、法人の事業所または個人
 2 前項の正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という。)上の社員とする。
(会員の資格の取得)
第6条  本会の会員になろうとする者は、理事会の定めるところにより申込みをし、その承 認を受けなければならない。(会員の権利義務)
(会員の権利義務)
第7条  会員は、本会の事業活動につき、この定款及び総会の決議に従う義務を負うものと する。
(会費)
第8条  本会の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、会員になった時及び毎年、会員は、総会において別に定める額を支払う義務を負う。
 2 既納の会費は、原則としてこれを返還しない。
(退会)
第9条  会員は、理事会において別に定める退会手続きにより、任意にいつでも退会するこ とができる。
(除名)
第10条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、総会の決議によって当該会員を除名することができる。
(1)この定款その他の規則に違反したとき。
(2)本会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(3)その他除名すべき正当な事由があるとき。
 2 前項の規定により会員を除名しようとする場合には、その会員に総会で弁明の機会を与えなければならない。
(会員資格の喪失)
第11条 前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1)第8条の支払義務を2年以上履行しなかったとき。
(2)総正会員が同意したとき。
(3)当該会員が解散、又は死亡したとき。

第4章 総   会

(種類及び構成)
第12条 総会は 定時総会及び臨時総会とし、いずれも正会員の全員をもって構成する。
 2 前項の総会をもって、法人法上の社員総会とする。
(権限)
第13条 総会は、次の事項について決議する。
(1)会員の除名
(2)理事及び監事の選任又は解任
(3)理事及び監事の報酬等の額
(4)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
(5)定款の変更
(6)解散及び残余財産の処分
(7)その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開催)
第14条 定時総会は、毎年1回事業年度終了後3ヵ月以内に開催する。
 2 臨時総会は、必要に応じて随時開催する。
(招集)
第15条 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。
 2 正会員総数の議決権の5分の1以上の議決権を有する会員は、会長に対し、総会の目的である事項及び招集の理由を示して、 総会の招集を請求することができる。
 3 総会を招集する場合は、会長は、総会の日の2週間前までに、会員に対して、会議の日時、場所、目的たる事項並びに その他必要な事項を記載した書面をもって、通知を発しなければならない。
 4 前項の規定にかかわらず、会員の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ることなく開催することができる。
(議長)
第16条 総会の議長は、会長がこれに当たる。 
 2 会長が欠けたとき又は会長に事故があったときは業務執行理事の中から総会において選出する。
(議決権)
第17条 総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。
(決議)
第18条 総会の決議は、議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した正会員の議決権の過半数をもって行う。
 2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、正会員総数の半数以上であって、正会員総数の議決権の3分の2以上に当たる多数 をもって行う。
(1)会員の除名
(2)監事の解任
(3)定款の変更
(4)解散
(5)その他法令で定められた事項
 3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監 事の候補者の合計数が第23条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の 枠に達するまでの者を選任することとする。
(議決権の代理行使)
第19条 総会に出席できない正会員は、委任状その他の代理権を証明する書面又は電磁的記録を会長に提出することにより、他の正 会員を代理人として議決権を行使させることができる。
 2 前項の場合における前条の規定の適用については、その正会員は出席したものとみなす。
(決議の省略)
第20条 理事又は正会員が、総会の目的である事項について提案した場合においてその提案について、正会員の全員が書面又は電磁 的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の総会の決議があったものとみなす。
(報告の省略)
第21条 理事が正会員の全員に対し、総会に報告すべき事項を通知した場合において、その事項を総会に報告することを要しないこ とについて、正会員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき
は、その事項の総会への報告があったも のとみなす。
(議事録)
第22条 総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。 2 議長及び総会において選任された議事録署名人2名は、前項の議事録に記名押印する。

第5章 役員

(役員の設置)
第23条 本会に、次の役員を置く。
(1) 理事 30名以上40名以内
(2) 監事 2名以内
 2 理事のうち1名を会長とする。
 3 会長以外の理事のうち、7名以内を副会長、1名を専務理事及び15名以内を常任理事とすることができる。
 4 第2項の会長をもって法人法上の代表理事とし、副会長、専務理事及び常任理事をもって同法第91条第1項第2号の業務執 行理事とする。
(役員の選任)
第24条 理事及び監事は、総会の決議によって選任する。
 2 会長、副会長、専務理事及び常任理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
 3 監事は、本会の理事若しくは使用人を兼ねることができない。
 4 理事のうち、理事のいずれか1名とその配偶者または3親等内の親族その他特別の関係にある者の合計数は、理事総数 の3分の1を超えてはならない。監事についても同様とする。
 5 他の同一の団体の理事または使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係にある理事の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。監事についても同様とする。
(理事の職務及び権限)
第25条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
 2 会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、本会を代表し、その業務を執行し、副会長、専務理事及び常任理事は、 理事会において別に定めるところにより、本会の業務を分担執行する。
 3 会長、副会長、専務理事及び常任理事は、毎事業年度に4ヶ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会 に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第26条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。 
 2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、本会の業務及び財産の状況の調査をすることができる。  
 3 理事が不正行為をし、若しくはその行為をするおそれがあると認めるとき、または法令若しくは定款に違反する事実若し くは著しく不当な事実があると認めるときは、これを理事会に報告すること 
 4 前号の報告のため必要なときは、会長に理事会の招集を請求することができる。ただし、その請求があった日から5日以 内に、その日から2週間以内の日を理事会とする招集通知が発せられない
(役員の任期)
第27条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する通常総会の終結の時までとし、再任を妨げな い。
 2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する通常総会の終結の時までとする。
 3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
 4 理事又は監事は、第22条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第28条 理事及び監事は、総会の決議によって解任することができる。ただし、監事を解任する場合は、総正会員の半数以上であっ て、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
(役員の報酬等)
第29条 役員は無報酬とする。ただし、常勤の役員には総会において別に定める報酬等の支給基準に従って算定した額を、総会の決 議を経て支給することができる。
 2 役員には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
(役員の損害賠償責任の免除)
第30条 本会は、役員の法人法第111条第1項の損害賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、理事会の決議に よって損害賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として免除することができる。

第6章 顧問、相談役

(顧問、相談役)
第31条 本会に、任意の機関として、顧問及び相談役若干名を置くことができる。
 2 顧問及び相談役は、理事会において選任または解任する。
 3 顧問及び相談役は、本会の業務執行上の重要な事項について会長の諮問に応じ、会長に対して意見を述べることができ る。
 4 顧問及び相談役の任期は2年とし、再任を妨げない。
 5 顧問及び相談役は無報酬とする。ただし、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。

第7章 理 事 会

(構成)
第32条 本会に理事会を置く。
 2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
第33条 理事会は、次の職務を行う。
(1)本会の業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)会長及び副会長、専務理事及び常任理事の選定及び解職
(招集)
第34条 理事会は、会長が招集する。
 2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、業務執行理事が理事会を招集する。
 3 理事会を招集する場合は、会長は、理事会の日の7日前までに、各役員に対して通知を発しなければならない。
 4 前項の規定にかかわらず、役員の全員の同意があるときは、理事会は招集の手続きを経ることなく開催することができる。
(議長)
第35条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。ただし、会長が欠席の場合には、業務執行理事が議長の職務を代行する。
(決議)
第36条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
(決議の省略)
第37条 理事が、理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、その提案について、議決に加わることのできる 理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったもの とみなす。ただし、監事が異議を述べたときは、その限りではない。
(報告の省略)
第38条 理事又は監事が理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知した場合においては、その事項を理事会に報告 する事を要しない。
 2 前項の規定は、第24条第3項の規定による報告には適用しない。
(議事録)
第39条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
 2 出席した会長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。ただし、会長が出席しない場合には、出席した理事及び監事の 全員が記名押印する。

第8章 委員会、部会及び支部

(委員会)
第40条 本会には業務の執行に必要な委員会を置くことができる。
 2 前項に定める委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定めるところによる。
(部会)
第41条 本会には業務の執行に必要な部会を置くことができる。
 2 前項に定める部会の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定めるところによる。
(支部)
第42条 本会には業務の執行に必要な支部を置くことができる。
 2 前項に定める支部の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定めるところによる。

第9章 資産及び会計

(事業年度)
第43条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第44条 本会の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度の開始の日の前日 までに、会長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(事業報告及び決算)
第45条 本会の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承 認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)損益計算書(正味財産増減計算書)
(5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
(6)財産目録
 2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号及び第6号の書類については、通常総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については承認を受けなければならない。
 3 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款を主たる事務所及に、会員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(1)監査報告
(2)理事及び監事の名簿
(3)理事及び監事の報酬等の支給の基準を記載した書類
(4)運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類
(公益目的取得財産残額の算定)
第46条 会長は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第48条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度 の末日における公益目的取得財産残額を算定し、前条第3項第4号の書類に記載するものとする。

第10章 定款の変更及び解散

(定款の変更)
第47条 この定款は、総会において総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議によって変更 することができる。
(解散)
第48条 本会は、総会において総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議その他法令で定め られた事由により解散する。
(公益認定の取消し等に伴う贈与)
第49条 本会が公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により法人が消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人 であるときを除く。)には、総会の決議を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取消しの日 又は当該合併の日から1ヶ月以内に、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国 若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
(残余財産の帰属)
第50条 本会が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法 律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第11章 公告の方法

(公告の方法)
第51条 本会の公告は、電子公告による。 2 事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合は、官報による。

第12章 補則

(事務局)
第52条 本会の事務を処理するため、事務局を設置することができる。
 2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置くことができる。
 3 重要な職員は、理事会の決議を経て会長がこれを任免する。
 4 事務局の組織及び運営等に関し必要な事項は、理事会において別に定める。
(細則)
第53条 この定款に定めるもののほか、本会の運営に必要な事項は、理事会の決議により、別に定める。

附       則

1.この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関 係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。
2.本会の最初の代表理事(会長)は山岡景仁 とする。  
3. 本会の最初の業務執行理事(副会長)は 伊澤英敏 大野福次 栗原正雄 大久保俊男 小林清三郎 大久保信隆 安達豊基とする。 
4. 本会の最初の業務執行理事(常任理事)は 笠島伸介 今井千尋 三橋淳志 鈴木久 安田幸雄 半田眞三 湯田啓一 遠藤憲治 河内洋輔 小島正義 森永伸博 中村昌策 瀬田茂道 田中直木 藤澤孝好とする。
5. 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の 整備等に関する法律第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と公益法人の設立の登記を行ったときは、第43条の規定にかか わらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。

会員数

令和5年3月31日現在 1,905名
 (うち正会員1,677 名、特別会員228 名)

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