悪徳商法を考える

インターネット上では、実に様々な情報が入手できます。そして、その殆どは無償です。
その様な情報の提供者(多くは匿名)に対して、感謝しないわけには行きません。
しかし、残念なことに、一部には、ネットを悪用しようと考える人もいます。
私にも、8/1日に今はやりの「インターネットネズミ講」のお誘いメールが来ました。
ここでは、「ネズミ講」を始めとした、悪徳商法について、順次、考察していきたいと思います。


  1. インターネットネズミ講
  2. マルチ商法
  3. コンピュータウイルス
  4. 送り付け商法
  5. 資格商法
  6. 商品取引
  7. 宅配ビデオ
  8. 海外旅行での詐欺
  9. 戻る


  • インターネットネズミ講
  • 12/11の日経夕刊によると、警視庁はじめ12都道県警が加入者17人から事情聴取して指導、警告。
    いろいろなパターンがあるが、ネズミ講は主催者だけでなく、参加者も罪を問われます。
    8月9日の産経新聞で取り上げられた仕組みは次の通りです。

    1. 送られてきたメールに書かれた4人にリポート代金として各5百円を送付し、リポートを送ってもらう。
    2. 1人を自分の名前に直して、同様のメールを数多くの人に送る。
    3. メールを送った人から、5百円の送金があったら、「リポート」を送る。
    4. 2千人にメールを送って10人から送金(統計による平均値)があり、これが4回繰り返されたとすると、
      2千人+10人×2千人+10人×10人×2千人+10人×10人×10人×2千人=2,222,000人にメールが送られ、
      (10人+百人+千人+1万人)×500円=5,555,000円の入金があることになります。

    各レポートのタイトルは、

    1. "REPORT#1":「Multi Level Marketing Program の合法性」
    2. "REPORT#2":「メールアドレスの入手方法」
    3. "REPORT#3":「郵便について」
    4. "REPORT#4":「Multi Level Marketing Program のひろがり」

    となっています。
    つまり、この「MULTI LEVEL MARKETING」プログラム自体のやり方を書いたものです。
    情報の価値を2千円と考えれば、納得する人もあるかもしれません。
    ただ、ここには、「ネズミ講」としての問題が残ります。それは、
    「このシステムは無限に続くことはなく、殆どの人は投下資金の2千円を回収できない」ということです。
    上の例で、4回で2百万人にメールが送られ、次の段階で2千万人、その次は2億人、その次は20億人、
    そして、その次は200億人にメールが送れないと、目的が達成できないので、
    これから、生まれてくる人を待つしかありません。

    10人にメールを送って10人全員が参加する効率的な場合でも、
    最初の4段階で、1人(自分)+10人+百人+千人+1万人=11,111人となり、
    続く4段階で、10万人、百万人、1千万人、1億人となって、日本人全員が参加することになります。
    ここまでの、各自の収支は、

    最初の4段階まで、11,111人:5,555,000円-2,000円=5,553,000円の利益(メール代等除く)
    次の10万人:555,000円-2,000円=553,000円の利益
    次の百万人: 55,000円-2,000円= 53,000円の利益
    次の1千万人: 5,000円-2,000円= 3,000円の利益
    次の1億人:0円-2,000円=2,000円の損

    となり、システムが行き詰まります。

    ・「MULTI LEVEL MARKETING(マルチレベルマーケティング)」

    「このマーケティング理論はハーバードビジネススクールで正式な教科として教えられ、
    またスタンフォードリサーチやウォールストリートジャーナルでも、1990年代中盤から後半にかけて、
    商品やサービスの50〜65%はこのマーケティング手法を用いて販売されると公式の見解を述べているからです。
    さらに、アメリカでミリオネアー(億万長者)と呼ばれる50万人のうち20%にあたる10万人の方は
    「MULTI LEVEL MARKETING」プログラムで成功されましたし、これも統計から得られた数字ですが、
    このプログラムを通して毎日45人のミリオネアー(億万長者)が誕生しているのです。」

    メールには、この様な説明があり、

    商品である("REPORT")を各¥500で多くの人に販売するもので、
    ちまたで騒がれている「チェーンレタ ー」の類ではありません。完全に合法的なプログラムです。」

    と書いてあります。
    このマーケティング理論は、日本では「連鎖取引」として、「ネズミ講」あるいは、「マルチ商法
    などが、規制対象となっています。
    いわゆる「口コミ」販売方式で、中間マージンや、宣伝費を省けるのが特徴です。
    商品を自分で販売、もしくは、紹介した人が会員になって商品を購入、または、他の人に販売することによって、
    紹介料的な報酬が得られるものです。

    上記の通り、アメリカでは、優れた販売方法として認められ、ハーバードの必須科目になっているようです。
    この販売方法で大成功した会社として、「アムウェイ」や「ニュースキン」などがあります。
    「アムウェイ」日本上陸の際にも、「ネズミ講」ではないかということで話題になりました。
    現在も販売方法をめぐるトラブルが多いですが、会社は社会的に認知され、上場も果たしています。

    上記の"REPORT"が、「ネズミ講」に当たるかどうかは、"REPORT"が「商品」と言えるかどうかによります。
    「マーケティング理論」の手引書として、サイドビジネスを考えている人が購入するのであれば、
    全く問題ありませんが、不当利得を目的とした「システム」を偽装するためのものであることは明らかです。

    但、何分、ネット上のことなので、取り締まろうにも、主催者を特定することは難しく、
    法的整備もまだ不十分です。
    今後も、様々な勧誘のメールが増えると考えられますが、被害に合わない為には、冷静さを失わないことです。


  • マルチ商法
    1. 仕組み
    2. ネズミ講と似ていますが、ネズミ講金銭を対象とするのに対し、マルチ商法商品を仲介させます。
      商品を買わせて会員に勧誘し、勧誘された人が、更に孫会員に商品を販売することにより、
      上の会員に手数料が入る仕組みです。

    3. 「マルチ商法」と「マルチまがい商法」
    4. 会員になるための要件として、入会金あるいは商品代金等の合計が、2万円以上になるものを
      マルチ商法」といい、商品を受け取った日、または、契約書を受け取った日のどちらか遅い日から
      20日以内であれば、「クーリング・オフ(無条件解約)」ができます。
      負担金が2万円未満の場合は、「マルチまがい商法」と呼ばれ、この規定はありません。
      但し、「訪問販売法」で指定された商品であれば、契約書類を受け取った日から8日以内
      クーリング・オフができます。(3千円未満の現金支払を除く。)

    5. 「マルチ商法」は違法か?
    6. ネズミ講」は違法ですが、「マルチ商法」は上記の「クーリング・オフ」制度等があるだけで、
      違法ではありません。「マルチまがい商法」には、規制もありません。
      販売方法勧誘方法に問題があり、被害者の訴えがあれば、取締まりの対象にもなるでしょうが、
      制度自体は、日本の法律上、完全に合法です。
      「マルチ」=「ネズミ」=「犯罪」のイメージが大きいため、「ネットワーク・ビジネス
      などと言って勧誘している場合が多いですが、成功する例は少なく、社会問題化しています。

    7. 「マルチ商法」の手口
    8. マルチ商法は人を勧誘するビジネスなので、知り合いから「いい話があるんだ。」
      などと持ち掛けられることになります。
      親友に限らず、何年も会っていない同級生というケースもあるでしょう。
      出かけてみると、知人を何人か紹介するだけで、すぐにもうかるような話をされます。
      但し、会員になるためには、自分でも、高額商品を買わなければならない場合が多く、
      お金がないと言うと、クレジットサラ金を紹介されたりします。
      知人の手前、無下に断ることもできず、自分でもできそうだと思ってやってみても、
      思うように売れず、あとは、月々の返済だけが残ります。
      買ったものは、良いものでも、常にだまされたという意識が付きまといます。
      商品としては、パソコン・毛皮・羽毛布団・24時間風呂・鍋・浄水器・健康食品
      と多岐にわたりますが、比較的高額な商品が多いようです。

    9. 被害に会ったら
    10. そんなうまい話がある筈はないので、話に乗らないことが一番ですが、
      契約してしまった場合、早いうちに「クーリング・オフ」することです。
      証拠を残す為にも、内容証明郵便で出します。
      難癖を付けるような悪徳業者の場合は、消費者センターに連絡します。
      紹介してくれた友人との間は気まずくなりますが、仕方ありません。
      20日間のクーリング・オフ期間が過ぎてしまった場合、
      勧誘方法を思い出し、錯誤(話が違う)・詐欺・脅迫などがなかったか、整理します。
      そして、消費者センターに相談するなり、金額によっては、弁護士を紹介してもらいます。
      それもできなければ、いい教訓になったとあきらめるしかありません。
      但し、被害を拡大させない為にも、届け出ることが望まれます。

    11. アムウェイやニュー・スキンはマルチか?
    12. 2社共、会社の経営状態は、米国でトップ10に入る企業であるため、信用上の問題はありません。
      米国で店頭上場しており、アムウェイは売上2千億円を越え、日本でも店頭上場しています。
      先発のアムウェイは、洗剤から始め、ニュー・スキン化粧品から始めました。
      両社共、製品の種類を増やしており、健康補助食品については、ニュー・スキンはアトランタ・
      オリンピックでの公式スポンサー、アムウェイは長野五輪のスポンサーとして、CM中です。

      マルチ・システムの販売方法であることは確かですが、法律上の「マルチ商法」に当たるかどうかは、
      特定負担(活動に必要な資金)が2万円以上かどうかで決まります。
      2社共、入会に当たっては、「スターター・キット」と呼ばれるものを購入することが必要です。
      代金は8千円程度で、会社の案内や、商品、販売システムなどが書かれたものです。
      これ以外に商品の購入などの強制はありません。
      従って、両社共、マルチ商法には該当しないことになります。

      とは言え、入会に際して、「自分でも使ってみないとわからない。」とか言われて買った場合には、
      当該商品も含めて、2万円以上になった時点で、マルチ商法であると言わざるを得ません。
      前述の様に違法ではありませんが、「クーリング・オフ」の期間が、単なる訪問販売の8日間から、
      マルチ商法の20日間へ
      と、消費者が検討できる期間が延びることになります。
      但し、契約書上、アムウェイはマルチではないとして、「クーリング・オフ」を8日間にしています。
      しかし、キット代金自体は、アムウェイは1年以内、ニュースキンは30日以内に解約すれば、
      全額返金されます。また、未使用の商品の返品についても、90%が返金されます。
      (ニュースキンは購入後1年以内の返品に限る。)

    13. マルチ(まがい)商法の問題点


  • コンピュータウイルス
  • 感染したソフトを開くと、データが破壊されるなど、厄介な代物です。
    かつて雑誌の付録CDに入っていたこともありました。
    企業のネットワーク化が進んだ結果、データのやりとりなどで、あっという間に被害が拡大します。
    ワードなどのワープロソフトを使ったメールからも感染する(マクロウィルス)ので、注意が必要です。

    それと共に増えているのが、「コンピュータウイルスに関するデマ
    信頼される筋の情報として、「新種のウイルスに気を付けて」という内容がメールで送られてきます。
    特に被害はないので、あまり問題はありませんが、余計な心配にかられ、善意の気持ちから噂を広げてしまいます。

    私にも先日、友人から送られて来ました。

    > 出どころはIBMだそうです。

    と書いてあったので、IBMに情報があるかどうか捜しましたが見つからず、「ウイルス」で検索したらhttp://www.sfc.keio.ac.jp/~s95654ht/VIRUS/virus0.html
    に情報がありました。害がないとは言っても、

    > Returned or Unable to Deliver と書いてあるメールは、いかなるものも開いたり、見ないで下さい

    の通り、見ないで削除すると、届かなかったメールがわかりません。
    (こう書いてあること自体、不自然ですが)

    いずれにせよ、素性の知れないメールやファイルを開く時は注意が必要です。


  • 送り付け商法
  • 注文もしないのに、勝手に商品を送り付け、代金を請求するケースです。
    「1週間以内に返送しない場合は、購入したものと見なします。」などと書いてある場合もあります。
    この場合、2週間たてば勝手に処分できます。金を払う必要も、返送する必要もありません。
    尚、業者に引き取りを請求した場合、1週間たてば、自由に処分できます。

    また、何も送っていないのに、請求書だけ送ってくる場合もあります。
    会社で買ったものと思い、代金を払ってしまう場合も多いということです。
    一般家庭では、代引きで、価値のないものを送る場合があります。
    これも、主婦が、主人の注文したものと思い、支払ってしまいます。
    お金を払った後では遅いので、注意が必要です。


  • 資格商法(士商法)
  • 近々国家資格になる○○士の資格が取れる講座を郵便や電話ですすめられます。
    私にも数年前、30-40万円の講座の誘いがありました。
    「今は必要ない。」と言うと、「特別に選んだ人だけに連絡しており、対象者の枠が限定されている。」
    と契約を迫られましたが、都合の良い話が電話で飛び込んで来る筈はありません。
    単なる民間の資格の場合もあるし、実際にある資格の場合もあります。
    何れにしろ、あまり内容の伴わない講座であることが多いようです。
    しつこいので、「わかった。」とか言って、後で断ろうとすると、
    「口頭で契約は成立しているので、取り消せない。」などと言われます。

    電話の勧誘の場合、訪問販売法の対象外でしたが、昨年の改正で、「クーリングオフ」が可能となりました。
    しつこい勧誘も禁止されました。
    契約書を受け取ってから、8日以内であれば、無条件で取り消せますが、
    あいまいな返事は、後々問題を残します。


  • 商品取引
  • 電話勧誘で一番多いのが、財テクの話。大豆や砂糖、貴金属など、商品の先物取引が主です。
    「絶対確実な方法があるので、短期間でもうかる」などと言われますが、
    そんなものがあれば、とっくに誰でもやっています。
    私にも、年に数回、「○○高校出身の人にすすめて喜ばれている。」などと誘いがあります。
    商品先物市場も、かなり整備されてきたので、有利な運用ができる場合もあるでしょうが、

    あいまいな返事をしているうちに、「もう買ってしまった。今日中に保証金を払ってくれ。」
    などと言われます。
    有利な運用と考えて、お金を預けた場合、最初は「こんなにもうかりました。」
    とお金を受け取れる場合もありますが、勝手に売買を繰り返されて、手数料だけでなくなっていたり、
    「相場が下がって追い証が発生した。」とか、「ここで追加投資しないと損を取り戻せない。」
    などと言われ、お金だけ取られて、実際には全く取引きしていなかったなどのケースがあります。

    気付いた時には、財産すべて失っていたということにならないよう、注意したいものです。


  • 宅配ビデオ
  • 宅配ビデオの広告が、毎日のようにポストに入れられます。
    これにも、良心的な業者(但し違法)と悪徳業者がいます。
    雑誌の場合、

    1. 住所だけで、電話番号が書いてない。
    2. 住所が局留めになっている。

    などの場合、悪徳業者の可能性が高いと言われていますが、
    電話の場合、携帯が殆どなので、判断が困難です。

    1. 試写に応じない。
    2. 当局の目が厳しいと言って、直接配達せず、郵便局の代引きを利用する。
    3. カタログに流通していない女優が載っている。

    などの場合は、疑わしく、粗悪品が送られたり、内容が全く違ったりします。
    「今回は確認の為、偽物を送りました。」と言って、更に金銭を要求する場合もあります。
    「悪徳業者に気を付けて」と注意書きを入れる悪徳業者もいます。
    騙されても、居所がつかめない(電話注文の場合、住所はウソ)ことが多く、
    内容が内容だけに、被害届を出せないことから、悪徳業者は後を絶ちません。


  • 海外旅行での詐欺
  • テレビで、海外での詐欺の特集をしていたので、まとめてみました。

    以上、あまりありそうもないものもありましたが、その他、外務省のホームページも参考になります。

    http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/index.html