社団法人 荒川法人会
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社団法人 荒川法人会定款

第1章 総   則

(名  称)
第1条  この法人は社団法人荒川法人会(以下「本会」という。)と称する。
(事務所)
第2条  本会の事務所は、東京都荒川区西日暮里六丁目七番六号に置く。
(支部及び部会)
第3条  本会は、理事会の決議を経て、必要の地に支部及び部会を置くことができる。
2.  支部及び部会の運営については別に定める。

第2章 目的及び事業

(目  的)
第4条  本会は健全な納税者団体として、税務知識の普及に努めるとともに、あわせてよき法人企業をめざすものの団体としての活動を通じて、適正な申告納税制度の確立と納税意識の高揚を図り、もって税務行政の円滑な執行に寄与し、企業経営と社会の健全な発展に貢献することを目的とする。
(事  業)
第5条  本会は前条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
一、 税制及び税務に関する調査研究並びに建議
二、 租税関係の法令、通達等の周知徹底を図るための講習会、説明会等の開催
三、 経理、経営に関する講習会、説明会等の開催並びに記帳指導の実施
四、 機関紙の発行並びに上記各号の事業を行うに必要な各種資料の刊行配布
五、 友誼団体との協調、連携
六、 その他、前条の目的を達成するために必要な事業

第3章 会   員

(会員の資格)
第6条  本会の会員たる資格を有する者は、荒川税務署の管轄区域内に所在する法人又は法人の事務所で、本会の目的及び事業に賛同する者とする。
(資格の取得)
第7条  本会の会員になろうとする者は、所定の申込手続により任意に入会することができる。
(会員の権利義務)
第8条  会員は、本会の事業活動につきその便宜を受ける権利を有するとともに、この定款及び総会の決議に従う義務を負うものとする。
(資格のそう失)
第9条  会員は、次の各号の一に該当する場合に至ったときは、その資格を失なう。
一、 退 会
二、 事業の閉鎖又は解散
三、 除  名
(退  会)
第10条 本会を退会しようとする者は、所定の退会手続により任意に退会することができる。

(除  名)
第11条 会員が次の各号の一に該当する場合には、総会の決議により除名することができる。
一、 会員としての義務の履行を怠ったとき
二、 本会の名誉をき損し又は本会の目的に反する行為があったとき
2.  前項の規定により会員を除名しようとする場合には、その会員に総会で弁明の機会を与えなければならない。
(会  費)
第12条 会員は、総会の決議を経て別に定めるところにより、会費を納入するものとする。
2.  既納の会費は、原則としてこれを返還しない。
3.  支部総会及び部会総会の決議により支部費、部会費を徴収することができる。
(会員の名簿)
第13条 本会は、別に定める様式により会員名簿を作成し、これを本会の事務所に常置するものとする。
2.  前項の会員名簿は、会員に異動を生じたつど、これを訂正するものとする。

第4章 役   員

(役員の種類)
第14条 本会に次の役員を置く。
理 事        30名以上40名以内
うち 会  長  1名
副会長   7名以内
専務理事  必要に応じて1名を置くことができる。
常任理事  15名以内
監 事         2名
(役員の選任)
第15条 理事及び監事は、総会において会員の代表者又はその他の役職員のうちからこれを選任する。
2.  会長、副会長、専務理事及び常任理事は、理事の互選によりこれを選任する。
3.  前2項の規定にかかわらず専務理事については、総会において会員以外の者から選任することができる。
4.  理事及び監事は相互に兼ねることができない。
(役員の職務)
第16条 会長は、本会を代表し、会務を総理する。
2.  副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、あらかじめ定められた順位によりその職務を代行する。
3.  専務理事は日常の会務を処理し、事務局を指導監督する。
4.  常任理事は、本会の常務を審議、処理する。
5.  理事は、総会の決議に従い、本会の運営を協議、執行する。
6.  監事は、民法第59条の職務を行う。
(役員の任期)
第17条 役員の任期は、就任後第2回目の通常総会の終了の時に終る。ただし再任を妨げない。
2.  増員又は補欠のため選任された役員の任期は、前項の規定にかかわらずそれぞれ現任者又は前任者の残任期間とする。
3.  役員は、その任期が満了した後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行うものとする。
(役員の解任)
第18条 本会の役員たるにふさわしくない行為があった場合、その他第11条第1項各号の一に類する事実があったときは、総会の決議により、その役員を解任することができる。

(役員の報酬)
第19条 役員は、原則として無報酬とする。ただし専務理事は有給とすることができる。
2.  専務理事の報酬は理事会において定める。

第5章 顧問、評議員、相談役、委員及び職員

(顧問、評議員及び相談役)
第20条 本会に顧問、評議員、及び相談役を置くことができる。
2.  顧問、評議員、及び相談役は、理事会の推薦により会長がこれを委嘱する。任期は2年とする。
3.  顧問、評議員、及び相談役は、本会の業務運営上の重要な事項について、会長の諮問に応ずる。
(委員会)
第21条 第5条に規定する本会の業務を分担するため、委員会を設けることができる。
2.  委員会は委員長、副委員長及び委員をもって構成する。
3.  委員長、副委員長及び委員は理事会の推薦により会員の代表者又はその他の役職員のうちから会長がこれを委嘱する。任期は2年とする。
(職  員)
第22条 本会の事務を処理するため、事務局を設ける。
2.  事務局には、事務局長及び職員4名以上を置き会長がこれを任免する。
3.  職員は、原則として有給とする。
(規制の制定)
第23条 委員会及び事務局の運営に関する規定は、理事会の決議を経て会長が別に定める。

第6章 会   議

(会議の種類)
第24条 会議は、総会及び役員会とし会長がこれを招集する。
(総  会)
第25条 総会を分けて、通常総会及び臨時総会とし、いずれも会員の全員をもって組織する。
(総会の開催及び招集)
第26条 通常総会は、毎年1回事業年度終了後2ヶ月以内に開催する。
2.  臨時総会は、会長が必要と認めたとき、又は会員総数の5分の1以上若しくは監事が会議の目的たる事項を示して請求したときに開催する。
3.  総会は、開催の日から少なくとも7日前に、会議の目的たる事項、日時及び場所を記載した文書を発して招集する。ただし、会長がやむを得ないと認めたときは、便宜の方法をもって、これに代えることができる。
(会員の表決権)
第27条 会員は、各1個の表決権を有する。
2.  会員は、前項の表決権を行使するため、総会に各1名の代表を出席させる。
3.  会員は、委任状をもって、総会における表決権の行使を他の出席会員に委任することがでる。この場合、委任した会員は出席したものとみなす。
(総会の議事)
第28条 総会は、全会員の過半数が出席しなければ成立しない。
2. 総会の議事は、この定款に別段の定めがある場合を除くほか、出席会員の過半数でこれを決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(総会の付議事項)
第29条 総会は、この定款に別段の定めがあるもののほか、次の事項を決議する。
一、  事業報告及び事業計画
二、  決算及び収入支出予算
三、  理事会において、総会に付議すべきことを決議した事項
四、  その他会長が必要と認めて付議した事項
(役員会)
第30条 役員会を分けて理事会及び常任理事会とする。
2.  理事会は、理事の全員をもって組織し、常任理事会は、会長、副会長、専務理事及び常任理事をもって組織する。
3.  監事、顧問、評議員、及び相談役は、役員会に出席し、意見を述べることができる。
(役員会の開催及び招集)
第31条 役員会は、会長が必要と認めたとき、これを開催する。
2.  役員会の招集については、第26条第3項の規定を準用する。
(役員会の議事)
第32条 役員会は、その構成員の過半数が出席しなければ成立しない。
2.  役員会の議事は出席役員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(役員会の付議事項)
第33条 理事会は、この定款に別段の定めがあるもののほか、次の事項を決議する。
一、 総会に提出すべき議案
二、 定款の変更に関する議案
三、 総会において理事会に委任された事項
四、 その他、会務の運営に関して、会長が必要と認めた事項
2.  常任理事会は、理事会に代わり常務の執行に関する事項及び緊急な事項を決議する。ただし、その決議事項は、次の理事会に報告して、その承認を得なければならない。
(会議の議長)
第34条 すべて会議の議長は、会長をもってこれに当てる。

第7章 資産及び会計

(資産の構成)
第35条 本会の資産は、次の各号に掲げるものにより構成する。
一、 設立当初寄附された財産目録記載の財産
二. 会費
三、 事業に伴う収入
四、 資産から生ずる果実
五、 寄附金品
六、 その他の収入
(資産の管理)
第36条 本会の資産は、理事会の決議を経て別に定める方法により、会長がこれを管理する。
(資産の区分)
第37条 本会の資産は、基本財産及び運用財産の2種類に区分する。
2.  基本財産は、財産目録のうち基本財産の部に記載する財産及び将来基本財産に組み入れられる資産とする。
3.  運用財産は、基本財産以外の資産とする。
(基本財産の使用の制限)
第38条 基本財産は、これを消費し又は抵当権その他の物権のために供してはならない。
2.  事業の遂行上やむを得ない事由があるときは、前項の規定にかかわらず総会の決議を経てその一部に限りこれを処分することができる。
(経  費)
第39条 本会の経費は、運用財産をもってこれに充てる。
(収支予算・収支決算等)
第40条 本会の収入支出予算及び決算は、事業計画及び事業報告とともに、総会の承認を受けなければならない。
2.  前項の収入支出決算については、財産目録を付して監事の監査を経なければならない。
(暫定予算)
第41条 やむを得ない理由により事業年度開始前までに予算が成立しなかったときは、会長は、理事会の決議を経て、予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入支出することができる。
2.  前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
3.  やむを得ない理由により事業年度開始前までに予算が成立しなかったときは、その理由及び予算成立時期を、遅滞なく東京国税局長へ報告するものとする。
(剰余金の処分)
第42条 収支決算の結果、年度末において剰余金が生じたときは、総会の承認を経てその全部若しくは一部を基本財産に組み入れ、又は翌事業年度に繰り越すものとする。
(事業年度)
第43条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終る。

第8章 定款の変更及び解散

(定款の変更)
第44条 この定款は、総会の決議を経、かつ、東京国税局長の認可を受けなければこれを変更することができない。
(解  散)
第45条 本会は、総会において、会員の過半数が出席し、その3分の2以上の決議により解散することができる。
(残余財産の処分)
第46条 本会が解散した場合の残余財産は、総会の決議を経、かつ、東京国税局長の許可を得て、本会と類似の目的をもつ他の団体に寄附するものとする。

第9章 雑   則

(細則)
第47条 この定款の施行に必要な細則は、理事会の決議を経て別に定める。

附       則

1. この定款は、東京国税局長の設立許可があった日から施行する。
2. 従来、荒川法人会に属した会員及び同会の権利義務の一切は、本会が継承する。
3. この定款の一部変更は、東京国税局長の認可があった日(平成10年6月29日)から施行する。
4. この定款の一部変更は、東京国税局長の認可があった日(平成18年8月24日)から施行する。

事業報告
概  要
平成22年度の事業活動は、納税意識の向上と、正しい税知識の普及を推進すべく、税務当局の的確なご指導と関係友誼団体との密接な連携を図りながら組織の強化、研修活動の充実と社会貢献活動の推進に重点を置き法人会の事業活動を円滑に遂行して参りました。
平成22年度は創立60周年社団化35周年を迎え、6月にご来賓多数のご臨席を得て、厳粛のうち盛大に記念式典を開催いたしました。
同じく平成22年6月には、組織の強化と福利厚生制度の一環として東京ディズニーシーにおいて新会員研修会を開催しました。

平成22年11月には、税を考える週間に合わせて「秋季特別研修会」を開催し、荒川税務署奥村署長、経済ジャーナリスト 須田慎一郎氏を講師に迎え、約180名の参加を頂き研修会の増員を図りました。

(主な事業)

(1) 研修活動は、支部研修会7回をはじめ決算法人説明会12回、新設法人説明会6回、商業複式簿記講座15回、経営融資相談会12回、パソコン安心活用セミナー、経済講演会、地球温暖化報告書セミナー、その他各種研修会や企業経営に有益な事業を積極的に開催しました。

(2) 税制活動は、平成23年度税制改正要望事項を東京法人会連合会等に提出し改善を求めました。

(3) 広報活動は、e−Tax・税制改正の概要など最新情報を掲載した荒川法人会報を計画通り(No.214〜217)発行し、ホームページ上でも公開しました。

(4) 厚生活動は、人間ドック型式による生活習慣病健診を5月と10月に開催し、会員の皆様の健康を確かめました。

(5) 青年部会は、平成22年9月に知床の世界遺産を視察し、地球環境問題について研修しました。平成23年2月には、「税金ジュニアスクール」と題しまして荒川区立尾久西小学校において租税教育セミナーを開催しました。

(6) 女性部会は、平成22年11月に地域社会貢献活動の一環として「あらかわ福祉まつり」においてフリーマーケットに参加し売上金を全額、荒川区社会福祉協議会へ寄付いたしました。平成23年2月には奥村署長を講師に迎え、講演会を開催しました。

(7) 源泉部会は、平成22年11月に年末調整の説明会を開催し「年末調整のしかた」を配布しました。平成23年1月には給与所得者の確定申告について研修会を開催いたしました。


22年度 決算報告書
(収入の部)   
(単位:円)
科   目
予 算 額
決 算 額
差   額
事業活動収入
62,667,900
61,755,353
△912,547
投資活動収入
10,000,000
20,653,264
△10,653,264
前期繰越収支差額
13,844,883
13,844,883
0
収入合計
86,512,783
96,253,500
△9,740,717
 
(支出の部)   
(単位:円)
科   目
予 算 額
決 算 額
差   額
事業活動支出
72,655,230
68,811,360
△3,843,870
投資活動支出
2,650,447
10,907,708
△8,257,261
予備費支出
762,223
0
762,223
支出合計
76,067,900
79,719,068
△3,651,168
次期繰越収支差額
/剰余金
10,444,883
16,534,432
6,089,549
 
正味財産増減計算書
平成23年3月31日現在   
(単位:円)
科    目
 
T一般正味財産増減の部
  1.経常増減の部  
 
    当期経常増減額  
1,489,549
 
  2.経常外増減の部  
 
    当期経常外増減額  
0
 
    当期一般正味財産増減額  
 
1,489,549
U指定正味財産増減の部  
 
    当期指定正味財産増減額  
0
 
V正味財産期末残高  
 
141,638,102
貸 借 対 照 表
平成23年3月31日現在   
(単位:円)
科    目
 
金    額
 

 
 1.資産の部      
  流動資産合計      
21,180,403
     
  固定資産              
  基本財産合計  
80,755,939
         
  その他の固定資産合計  
49,124,331
         
  固定資産合計      
129,880,270
 
 
  資産合計          
151,060,673
 
 2.負債の部              
  流動負債合計      
4,645,971
     
  固定負債合計      
4,776,600
     
  負債合計          
9,422,571
 
 3.正味財産の部              
  正味財産          
141,638,102
 
  負債及び正味財産合計          
151,060,673
 

 

財 産 目 録
平成23年3月31日現在   
(単位:円)
科    目
       

 1.資産の部
  1.流動資産  
 
   流動資産合計  
 
21,180,403
  2.固定資産  
 
   基本財産合計  

80,755,939

 
   その他の固定資産合計  

49,124,331

   
   固定資産合計      

129,880,270

   資産合計  
 

151,060,673

 2.負債の部  
   
  1.流動負債  
   
   流動負債合計      
4,645,971
  2.固定負債        
   固定負債合計      

4,776,600

   負債合計      

9,422,571

   正味財産      

141,638,102

 

事業計画書 (自平成23年4月1日 至平成24年3月31日)

1.事業活動基本方針
(1) 組織の強化    
    健全な納税者団体として、事業の公益性を高め、会員増強運動をさらに推進する等組織の拡大強化を図る。 
(2) 納税負担の合理化    
    適正公平な税制と租税負担の合理化を図るため、全国法人会総連合等を通じ、
    政府、国会等に対し強力な要望を行い、その実現を期する。 
(3) 税務行政への協力    
    税務当局との相互信頼により、税務行政の円滑な運営に協力し、申告納税制度に寄与するとともに、
    納得のいく納税ができるよう会員の要望意見を反映させる。 
(4) 自計主義の推進    
    自計主義を徹底し、経営の合理化を図るとともに自主申告体制を確立するため、
    誠実な記帳と適正な申告の普及に努める。   
(5) 企業経営の健全合理化    
    企業経営の健全を期し、企業の発展向上を図るため、経営、経理及び税務に関する研究指導を行う。

(重点事項)
 (1) 公益性の高い事業を行う
    会員を増強し、組織の拡大、強化に努めるとともに、財政基盤の充実を図り、公益事業を活発に遂行する。
 (2) 法人会員の質的向上を図る
    会員は常に誠実な申告を行うことに努め、法人会員を中心として明るい社会を建設する。
 (3) 中小法人に基本的な税務知識を普及する
    中小法人のなかには、税務知識の不足から不利益をこうむることもあるため、基本的な税務知識の普及に努める。
 (4) 広報活動の充実に努める。
    法人会報等を通じ、会員との連携を一層密にし、事業参加の意識を高めるとともに公益法人としての
    対外的な広報にも努める。
 (5) 適正、有利な税制の確立に努める
    合理的な税制を常に研究し、法人企業にとって適正有利な税制の確立に努める。
 (6) 社会貢献活動の推進
    法人会の「基本的指針」に基づいた社会貢献活動参加への推進を図る。
 (7) 国税電子申告・納税システム(e-Tax)の利用促進
    e-Taxの利用促進に積極的に活動しオンライン利用率の向上に努める。
 (8) 公益制度改革への準備を行う
    公益制度改革による申請・取得のための準備を着実に実行し、平成24年度の移行を目指す。
23年度 収支予算
(収入の部)
(単位:円)
科   目
予 算 額
前年度予算額
差   額
事業活動収入
56,054,800

62,667,900

△6,613,100

投資活動収入
3,000,000

10,000,000

△7,000,000

前期繰越収支差額

16,534,432

13,844,883

2,689,549

収入合計

75,589,232

86,512,783

△10,923,551

 
(支出の部)
(単位:円)
科   目
予 算 額
前年度予算額
差   額
事業活動支出
55,643,230
72,655,230
△17,012,000
投資活動支出
2,056,179
2,650,447
△594,268
予備費支出
1,355,391
762,223
593,168
支出合計
59,054,800
76,067,900
△17,013,100
次期繰越収支差額
/剰余金
16,534,432
10,444,883
6,089,549
 
会員数
平成23年3月31日現在 2,762名
「国と特に密接な関係がある」特例民法法人への該当性について

平成23年6月1日
社団法人 荒川法人会

当法人は、国家公務員法等の一部を改正する法律(平成19年法律第108号。以下「改正法」という。)による改正後の国家公務員法(昭和22年法律第120号。以下「改正国公法」という。)第106条の24第1項第4号及び改正法附則第12条並びに独立行政法人通則法(平成11年法律第103号。以下「改正独法通則法」という。)第54条の2第1項において準用する改正国公法第106条の24第1項第4号及び改正法附則第10条において準用する改正法附則第12条、職員の退職管理に関する政令(平成20年政令第389号。以下「退職管理政令」という。)第32条及び附則第4条、特定独立行政法人の役員の退職管理に関する政令(平成20年政令第390号。以下「役員政令」という。)第18条及び附則第3条、職員の退職管理に関する内閣府令(平成20年内閣府令第83号)第9条及び附則第3条、並びに特定独立行政法人の役員の退職管理に関する内閣府令(平成20年内閣府令第84号)第8条及び附則第3条の諸規定(以下「密接関係法令」という。)に関し、「国と特に密接な関係がある」特例民法法人に該当しないので、その旨公表いたします。

[本件連絡先]
電話番号 03−3893−9836
FAX 03−3810−1385
電子メールアドレス ara-hou@tcn-catv.ne.jp

 

 

 

 

 

 

 

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